- 締切済み
解雇後の社宅の家賃
たまたま検索していたら今の私の悩みにぴったりのサイトを見つけたので、早速質問です。よろしくお願いします。 主人が7月8付けで会社を解雇になりました。事情はいろいろありますが、話がそれてしまうので、書きませんが・・ 勤続は30年になり、社宅(と言ってもマンションで築35年ぐらいの古いものです。 そこに20年住んでいました。 家賃は給料から3万5千円天引きされ、 それとは別に管理費1万5千円は 管理会社に振り込みで払っていました。 8日付で退職になったので当初は2ヶ月をめどに引っ越す予定でしたが、いきなり退職後から立ち退く日までは、近隣マンションの相場価格一ヶ月130000円(の日割り計算)それと敷金を2か月分入れてください。と請求書を送りつけてきました。 「当初から賃貸契約は結んでいないので、 それは受け入れません」と断りましたが、 これって 妥当なのでしょうか? 「敷金は出るときにお返しします」と、言ってるのですが、出た後は必ずリフォームとか原状回復とか言って敷金は戻らないと思うのでどうしようか悩んでます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
■社宅(社宅借り上げのマンションや戸建を含む)は会社の設備財産ですから、解雇と同時に立ち退きを要求されても無理はありません。そのために雇用者の都合による場合は「解雇の際には○ヶ月前に本人に知らせる」雇用契約になっていることが普通です。本人自身の理由や懲戒免職の場合はこれに該当しません。 ■いずれにしても解雇後2ヶ月も社宅に住み続けるのは一般的常識からずれています。解雇通知は数ヶ月前に来ているはずですから、実際には退去は解雇の翌週とか、即日の場合がほとんどです。 ■会社の規定で解雇日=解雇日であれば「退職後から立ち退きまでの相場価格の日割り計算の支払い」は正当な請求金額です。 ■問題は社宅として使用していた年月の劣化に関して敷金で支払うかどうかなのですが、これも解雇後すぐに退去しないために生じるトラブルです。例えば壁が壊れている場合、それが解雇前のものか解雇後のものなのか証明できないからです。 ■会社の担当者と交渉することです。けれども、当然その交渉プロセスには解雇の理由が問題となってきます。会社側の理由で辞めてもらう人には会社も融通をすると考えますが、本人の都合ましてや本人の非によって解雇される場合は会社は損害賠償請求こそしないかもしれませんが、その人のために更にお金を出すことはないでしょう。
- odaibakko
- ベストアンサー率13% (83/603)
通常は、退職後1ヶ月以内に退去することなどと決まっているはずです。 それまでは居られるはずですが。 2ヶ月などといっているから、そのまま住み続けると思われたのでは?退職後2ヶ月居られるというケースはあまり無いと思います。 社則に書いてあるはずですので、確認司会者とも話し合い決めてください。 解雇といっても1ヶ月前ぐらいに解雇予告はなかったのですか?
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
近隣マンションの相場価格は、致し方ないかと 思います。 130000円が妥当どうかはわかりません。 近くの不動産屋で聞いてみて判断下さい。