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県営住宅の保証人について
妹が結婚する時に、妹の主人(義弟)の名義で県営住宅を借りることになり連帯保証人になりました。ところが、数年たって義弟の原因で離婚をしようとしているのですが、義弟は「離婚しても今の住宅から出て行かない」と言っています。ここでいう連帯保証人というのは、契約者と同等の扱いということで、滞納額を支払ったことがあります。そこで、思ったのですが同等ということは、県営住宅の賃貸契約を連帯保証人の意思でもって可能か教えてください。離婚したものの、相手の連帯保証人になるのはまっぴらです。妹の連帯保証人になりたいのですが、可能でしょうか?
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賃借人が、生死不明のときは、例外として 保証人と賃貸人の合意で、解約できる場合があります。 そうしないと、双方がこまる。 滞納が長期になり、裁判にて解約 無断転居を理由として、裁判にて解約 するしかなくなりますから。 保証人も、あなたが自己破産しない限り やめられません。 更新後の連帯保証人を拒絶することはできる と思いますがーーー ただ、県営住宅の更新があるかどうか不明ですが ということで、本人が普通に住んでいる限り 難しいと考えます。
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- nanahositenntou
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回答No.1
↑大事なところで単語が抜けてしまったようですが、「連帯保証人が契約の解約をできるか?」との設問かと思います。 答えは「できません」。 詳細な解釈は、、、、ご専門の方お願いします。 あなたは、義弟と県営住宅へ、保証人退任の意思を内容証明郵便等で明確に伝えたらいいと思います。 それで、どうなるか?、、、、すいません。どなたかご専門の方お願いします。
質問者
お礼
早速のありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。やっぱりむずかしいのですね。