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パーキングでの人身事故

友人から質問されたのですが、 パーキングで人身事故を起こした場合どのような処分が下されるのでしょうか? 関連した質問を閲覧した限りパーキングは道路扱いになり交通法に引っかかるようですが・・・ 特に1ヶ月ほど前に点数が切られ60日の免停処分をうけていたようで、また取り上げられるかと心配しています。 車がないと不便な仕事なので… 相手の方の怪我等は特に病院に行くほどではないくらい?軽いみたいです。 誰かご存知の方いらっしゃいましたらご回答をお願いします。

みんなの回答

回答No.2

パーキングエリアということなので、一応その敷地内すべてが駐車場扱いとなるため、公道ではなく、「道路外」ということになろうかと思います。この場合は、違反点数制度の話とは異なるらしく、点数は付加されないようです。 詳しくはこちらを。 http://www.think-sp.com/2013/06/27/tw-dourogai-chishisyou/

回答No.1

不特定の車両が出入りできる場所であったのであれば、公道での事故と同じだと思えば間違いないでしょう。 免停中の事故であれば無免許運転になりますので、免許取消し&欠格期間付与&道路交通法違反での前科(おそらく懲役にはならないと思われますので罰金刑)となります。。。 車がないと不便な仕事なので…というのは運転者個人の都合ですので、人身事故を起こす可能性が高い運転者の免許は制限されてもやむを得ませんね。

mami203
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 免停中ではなく一ヶ月まで免停という形でした。 言葉が足りなくてすみません。 どっちにしろ交通法違反ということで取り上げられるのでしょうかね。 ありがとうございました。

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