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人身事故について
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 夜間、片側三車線の道路を通行、右折車線から青信号で右折し、同じく青信号で横断歩道を対向方面から横断中の自転車を前方不注意によりひいてしまいました。 私が即全面的に非を認めたところ、被害者様が寛大な方で、できるだけ私に不利にならないようにしてやってほしいと警察に申し出てくださり、打撲だけであろうとのことで物損で処理していただきました。 後日、思いの外重傷であったことがわかり、人身に切り替えることとなりました。 このような場合、免停・罰金等どの程度の処分が予想されますでしょうか。ケガの度合い、治療期間により、処分が変わると聞いています。 骨折はしていませんが、おそらく一ヶ月以上の治療期間はかかると思います。 被害者様が罪を軽くしてくれと申し出てくれても、事故状況(過失)やケガの程度のみで処分が決まるのでしょうか?
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- yuriage1846
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回答No.7
お礼
まだ人身扱いにはしていません。 被害者様は代理人を立てておられませんので直接になります。 こちらは自分の車の修理と被害者様の自転車の買い換えのため 物損事故扱いで車両保険を使い、その状態で、病院は事故による通院(10割負担)だけど人身にはしないので診断書は出さないという風に保険会社から連絡をし(もちろん被害者様のご承諾を得て)、軽度の治療にかかる数回分の治療費が出るとのことでした。 ところが、骨折はないものの筋肉の断裂で手術が必要かも知れなくなりました(まだ未確定) そこでそうなった場合 治療費が高額になるため人身に切り替えさせていただき、完治まで治療費を出させていただくべきだと考えています。 治療が長期、高額になっても被害者様が今のままでいいとおっしゃればその必要はありませんが、それでもこちらとしては、色々私をお気遣いくださった被害者様に申し訳なくおもいつつ、自身の処分も気になっている状況であります。