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交通事故で人身事故あつかいにすると
交通事故で人身事故あつかいにすると、どのような行政処分があるのでしょうか?また、不利益になることはあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
私の経験ですが、8年程前に手押し車と時速3kmで接触し 手押し車を押されていたお年寄りがしりもちをつかれま した。 痛みがあるということでしたので、警察へ連絡 の上、病院につれて行きました。その後実況見分をしま した。後日、警察から呼び出され事実確認をされました。 お年よりは全治3日間の臀部打撲と診断されたそうです。 治療費は自賠責保険から支給されました。 3年後に免許更新がありこの事故で3点減点されていたこ とを知りました。そして一般講習を受けました。 というわけで私の場合は3点の減点でした。これは被害の 状況によって異なるそうです。 ご参考まで
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- ramoke
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回答No.2
事故の程度により内容が変わりますので 参考サイトを参照してみてください。
質問者
お礼
参考サイトありがとうございます。相手を苦しめるとかそういう気持ちはないのですが、自身の体が心配なので教えていただくことにしました。本当にありがとうございます。
noname#15025
回答No.1
被害者に不利益はないはずです。 というか人身事故扱いで警察に届けておかないと後で通院したときに保険金が出ない等の問題が出る場合が多いです。 加害者の場合でも届けておくべきです。あとあと被害者が通院した時を考えて。 行政処分は物損より重いと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。事故って大変だと実感しました。保険金は必要ですので考えます。
お礼
ありがとうございます。どんなに軽いものでも人身事故扱いとなると、減点になるんですね。相手の方には大変申し訳ないですが、治療費もいただきたいし、先のこともあるので検討させていただきます。