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物件事故扱いと人身事故について
自動車安全運転センターから累積点数の通知が来ました。 違反(事故)点数は2点、行政処分の前歴1回です。 今回、人身事故を起こしたので人身事故扱いかと思ったんですが物件事故扱いとは何ですか? 被害者の方は軽症(2週間程度の怪我)です。
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通知が2点しか来ていないのであれば、その事故では2点しか加算されていないということです。 後から追加が加算されるようなことはまずありません。 刑事罰と行政罰はリンクしませんので、検察の処分は無関係です。
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- n_kamyi
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被害者の方が診断書を提出しなかったので、安全運転義務違反の2点だけになったのではないかと思います。 また、ある程度は警察・行政の判断で、軽微な怪我であれば、物件事故と同様に扱う場合もあります。 いずれにしても、刑事罰はないでしょう。
お礼
有難うございます。 私はゴールド免許ですが特例措置があったんですか?
補足
度々すいません。 安全運転義務違反(2点)+軽傷事故(付加点数(2点))=4点と考えていました。 自動車安全運転センターから通知に整理番号があります。 自動車安全運転センターに整理番号を伝えれば詳細が分かりますか? 後日、検察の処分確定後、自動車安全運転センターから再度、付加点数(2点)が来ると免停になるので不安です。
- donbe-
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事故証明書の右下欄 照合記録簿の種別は人身事故でなく物件事故ということですか? 診断書提出されました? 不起訴 罰金がないということでは??
お礼
有難うございます。 事故証明書の右下欄の照合記録簿の種別は人身事故です。 被害者の方は診断書を提出したか分かりません。 当時、私も集中治療室にいたので動けませんでした。
- ramoke
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何時のどんな違反なのかの詳細は 通知書類の連絡先へ問い合わせて照会すればハッキリしますよ まあ、どのような人身事故か分かりませんが 相手が15日未満の治療診断で貴方の過失が低いのでしょうかね? 貴方の過失が重い場合は大抵 安全運転義務違反2点がセットで減点 されますから・・・ ともかく、最後の違反・事故を起こした日から1年と1日は安全運転して1点を大事にしてください
お礼
有難うございます。 詳細について通知書類の連絡先へ問い合わせたところ、「物件事故扱いで安全運転義務違反、検察官では無いので分かりませんが不起訴で罰金なしじゃないか」との事でした。 何で人身事故扱いじゃないのか不思議なもので・・・
補足
度々すいません。 説明不足でした。 自転車が駐車中の車の陰から急に飛び出してきて接触しました。 ブレーキをかける余裕も無い距離でした。 警察の話では自転車が一旦停止して右を見れば事故は起きなかったと言ってました。
- SUPER-NEO
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交通事故証明書は取得しましたか? 交通事故証明書には、物損事故のものと人身事故の2種類があります。
お礼
有難うございます。 交通事故証明書は取得しました。
お礼
有難うございます。 今まで人身事故(被害者2週間程度の怪我)の場合は、安全運転義務違反(2点)+付加点数(2点)と思ってました。 警察にお伺いをたてたところ相手側が重過失の場合、付加点数が0(ゼロ)になることがあるそうです。 内容が知りたいので累積点数等証明書を取り寄せることにしました。