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死亡時の未納法人税

叔父が有限会社を経営していましたが、先日亡くなりました。その際に会社に未納の税金があったのですが、その未納の税金は支払う義務があるのでしょうか?もしあるとすれば誰に義務が生じるのですか? 借金は相続放棄をすれば無くなると他の質問の返答にありましたが、法人の借金(未納の税金)も相続放棄と同時に無くなるのでしょうか? 是非とも教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有限会社は法人であり個人経営とは違います。経営者の死亡に関わらず、会社の納税の義務があります。 相続放棄は個人の問題であり、本件とはなんら関係がありません。

その他の回答 (1)

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.2

法人税の納付義務は会社にあるので、叔父さんの負債(借金)ではありません。 ですから、相続放棄以前の問題です。 実質的にいえば、会社を引き継いだ方が支払うことになりますね。

choro123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 再び質問で申し訳ないのですが、 >実質的にいえば、会社を引き継いだ方が支払うことになりますね。 ということは、会社は廃業の手続きをする予定なのですが、その際はどうなるのでしょうか?

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