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緊急走行中の救急車との事故

片側二車線の幹線道路、交差点付近から右折車線が出ており、そこから三車線。 後方から救急車が緊急走行で接近。進路を譲るため右側右折車線に移り、徐行(時速5キロ程度) ※尚、左車線には車列があったため右車線に移った。 救急車が何故か、自車の左すれすれを通過、その後、自車の前へ割り込むような形で入り、その際自車の左前タイヤの周り・フロントバンパー部分と、救急車の右後角部分が接触。 (1)この場合の過失割合はどうなるのでしょうか。 当然はっきり過失割合がいくつとは言えないと思いますが、一般者同士の事故とどの程度変わってくるのかを知りたいです。 (2)進路を譲った際、完全な停止をしていなかったからぶつかったというのが救急車運転士の言い分だそうですが、完全な停止をする義務があるのでしょうか? (3)マイク等で「右折します」と言えば前方に入って来る事に注意しましたが、急に割り込んできたという状況です。 マイクで言う義務はないと思いますが、この点では救急車側に過失は認められるのでしょうか。 前例が無く、保険屋も法律の専門家ではないのでなかなか話が進まないそうです。 救急車を運転していた本人とも話は出来ず、全て消防庁責任者を通しての話し合いになり、全く何も進まない状態です。 相手の主張は「車が止まっていなかったからぶつかった」 これだけです… 別に金銭問題で本気で争うつもりはないのですが法律的にどうなのかなと思い、質問してみました。

みんなの回答

  • teinen
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回答No.6

 #3です。  補足いただきありがとうございます。No.2の方の回答への補足と合わせて読み,やっと状況が摑めました。  そうすると,事故現場が交差点付近なのか,そうではないのかが争点となりそうですね。  事故現場が交差点付近ではないということになりますと,No.5の方の回答が妥当ではないかと存じます。

回答No.5

#2です。  この様な状況であれば、道交法40条1項(交差点付近)ではなく、同条2項(その他の場所)に該当するでしょう。 であるならば、質問者様に一時停止義務は無く、進路確保義務のみ生じます。 したがって、救急車が右に進路変更しなければ進路が確保出来ないような状況でない限り、質問者様に同条2項の進路確保義務違反は生じないと考えられます。  これらを踏まえて、非緊急車両との事故の場合と同じ過失割合を主張されてみてはいかがでしょうか。 なお、救急車が方向指示器を出していた場合やマイクでアナウンスしていた場合は、非緊急車両のとの事故の場合より質問者様に不利な過失割合になる可能性があります。

  • selega
  • ベストアンサー率30% (36/118)
回答No.4

#1です。補足です。 今回の事例が交差点だったので、交差点付近でのと言う前提で回答しました。言葉足らずですいませんでした。」

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 緊急車両が接近した場合は,左に寄って進路を譲るということは充分承知されているようですが,右に寄られたこと,停車されなかったこと,左には車列があったとのことですが,左側に救急車が通れるだけの余地があったことが解せません。  左側に救急車が通れるだけの余地があったと言うことは,質問者は左に寄れる余地があったにもかかわらず左に寄らなかったということでしょうか。

keisicyo
質問者

補足

現場は片側二車線道路から右折斜線に広がる場所でした。 一番左の車線をA・中央の車線をB・右折車線をCとした時、 A車線は渋滞中・自車はB車線を走行、その車線後方から救急車が接近。 B車線前方は空いている状態。 右折車線に退避すれば救急車はスムーズに直進できると判断したため右折車線に退避。 その後、救急車はB車線を走り追い越し、直後に C車線に進入した形になります。 その直後、質問欄で述べたようにしたように接触。 疑問としては、 何故救急車はB車線、C車線共に前方は空いているのに自車の前方に割り込んだのか?というところでしょうか。 という事になります。 よろしくお願いします。

回答No.2

過失割合等については回答出来ませんが、交差点付近では一時停止する義務があります。 道路交通法40条  交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

keisicyo
質問者

補足

messe2006jp様、皆様回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 交差点付近という判断をされているようですが、交差点からは100メートル以上離れており、交差点付近にはならないと実況見分の警察官が申しておりました。(警察官だからと確実ではありませんが) 「付近」の定義が定かではありませんが交差点付近ではないと言う事前提で説明頂けたらと思います。

  • selega
  • ベストアンサー率30% (36/118)
回答No.1

過失割合はちょっと分かりません。 緊急車両が来た場合は、絶対停止です。(実際は、ゆっくり動く車が多いですが・・・)この点では、質問者様に過失があると思われます。 救急車が目の前を右折しようとしたときの「マイク放送なし」についても分かりませんが、右折する前に(追い越すときに)質問者様の車が動いていることは確認できたと思いますので、この辺の所は救急車の過失があると思われます。

keisicyo
質問者

補足

回答有難うございます。 「緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。」 と言うのは必ずしも完全停止を義務づけるものではないと思うのですが、停止していないために妨害になったという解釈なのでしょうか?

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