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【交通事故の過失責任の割合の法律を教えてください】
【交通事故の過失責任の割合の法律を教えてください】二車線レーンで右ウインカーを出して左レーンから入ろうとしたら、右レーンの車が間をこちらから入って来るのが分かっている認識して故意に狭めて相手に側面をぶつけられた場合は、相手の前方不注意ではなく、こちらの進路妨害になるのですか? この場合の割り込み交通事故の過失割合を教えてください。過去の前例の判決を教えてください。
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進路妨害した事になります。 車線変更する車輛より直進している車輛が優先です。 基本過失割合が70:30(車線変更した車輛:直進していた車輛)です。 因みに、故意に車間を詰めた事を立証する事が出来れば過失は修正されます。
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noname#255227
回答No.2
十分な車間距離がないまま進路変更した側に過失があり、よほどの加速をしない限り「故意に狭め」たとは言えないと思います。また動いてる以上一方の過失が0ということはないので、9:1だと思います。
- saramanda1
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回答No.1
お礼
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