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追突事故
2車線の左側を走行中、信号機手前右車線の先頭車のみが右折合図をしており、後続車は4台停止状態を確認し減速走行していたら、右後方タイア付近に追突され、結局右車線の後続車の一台が、左車線に入る際に追突して過失割合が、1.9となった。走行中と相手が左折合図をしていたと双方の言い分が違うとの見解か?教えて下さい。
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- chie65536(@chie65535)
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何が疑問なのですか? 過失割合には業界の相場がありますから「こっちが1ミリでも動いていれば、絶対に0:10にはならない」ですよ。 0:10になるのは ・サイドブレーキが掛かっていた、ギアがパーキングになっているなど、こっちが完璧に停車していた状態で追突された(ギアがドライブに入っていただけで1:9になった事例がある) ・基本1:9の割合で、相手が酒気帯び(割合+1)か飲酒運転(割合+2)の現行犯で捕まって、0:10になった ・基本2:8の割合で、相手が飲酒運転(割合+2)の現行犯で捕まって、0:10になった 過失割合について不満があるなら「こちらの過失が0であるとの客観的な証拠となる、無関係の第三者の目撃証言」をご用意下さい。 それ以外では、よっぽど交渉が上手くない限り、絶対に0:10にはなりません。 なお、保険会社が「業界の相場で過失割合を決めているのが気に食わない」なら、保険を使わずに相手の保険会社のプロ相手にすべて自分で交渉するか、示談をせずに民事賠償請求訴訟を起こしましょう。 更に言えば「交通事故交渉の最初の敵は、自分の保険会社の担当者」です。 彼らは「仕事をさっさと済ませたい」ので「相場通りに、双方の保険会社で納得し合えるなら、顧客がどう思ってようが関係無い」ので、自分の顧客が交渉が長引くような意に添わない提案をしてきたら、あっと言う間に敵に回ります。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
残念ながら、質問者さんも減速していたとは言えども、自車走行中の接触事故ですので、過失がゼロとはいきません。 記載の通り、1:9の過失割合が妥当な線でしょうね。 もしも相手の接触により、首をひねっていて、首に違和感があるとすればですが、病院に行って「首のここが痛い!」と言えば全治2週間の診断書が入手できます。 それの警察に提出すれば自動的に人身事故になります。 あくまでも、体のどこかに痛みや違和感があればの話ですが、事故の直後は興奮しているので気付かない事が多々あります。 もういちど、よく確認してみましょう。
お礼
有難うございました。事故後、確かに首に違和感はありますが、これ以上不愉快な気持ちになりたくなかったので、何も言いませんでした。保険会社の提示通りに依頼しました。
お礼
有難うございました。後ろから追突され、私は今だに納得がいきませんが、保険会社の言うままで、了承しました。