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相続権に関して

89歳の女性Aには夫(故人)との間に戸籍上の娘Bが おり、女性の面倒はこのBがみております。 実はこの女性Aは夫と結婚する前に婚外子Cを生んでおりますが、 当時のさまざまな事情から実子として届けられておらず、 認知もされておりません。そのような事情からCは出生後 すぐに別の方に育てられ、戸籍上はその方の実子として 届けられております。 ただし、親類の間ではAの実子であることは周知の事実 であり、またA本人も否定しておりません。 このような場合、CにAの遺産の相続権はあるのでしょうか?おわかりの方いらっしゃいましたらお教えください。

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回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大まかなことはわかりますので参考までに…  まず、結論から書かせていただきます。 (結論)  被相続人の実子であれば、戸籍に記載されていなくても相続人である。ただし戸籍に記載されていない実子相続権を主張するには、実子であると証明しなければならない。確かな証明手段は戸簿の訂正か確定判決である。  つまり、 ・現状では、CはAの相続人にはなれない。 ・Cも相続人になることはできるが、Aの実子であると言う戸籍訂正が必要である。 ・戸籍の訂正には、裁判所に申し立て、実子であるとの確定判決が必要である。  では、解説を…  相続には法定相続は民法に定めがあり、相続人の範囲や順位が決まっています。今回の場合、(失礼ながら)Aさんが一番最初にお亡くなりになった場合との想定のようですから、それを前提に書かせていただきます。  法定相続の場合、 1 配偶者、子(養子、婚外子も含みます。) 2 親 3 兄弟 の順で相続することになります。つまり「1」がおられない場合は「2」、「1、2」がおられない場合は「3」と言うふうに進んでいきます。  これに当てはめますと、今回の法定相続の相続人は、Bさんだけになります。  Cを相続人にするには次の方法が考えられます。 ・前述のとおり、裁判所に戸籍の訂正を申し立て、戸籍上も実子にする。 ・遺言状でCにも相続する旨、定めておく。 (おまけ)  今までのご回答で?と思われるものがありますので、私の考えを書かせていただきます(どちら様もご了承ください)。 >C子さんに相続させたいのであれば、B子さんと養子縁組されたら如何でしょうか?  CさんがBさんの養子になると言うことでしょうか?  これは、時系列から考えますと、無理があるように思います。なぜならCさんはBさんより年長者と思われるからです。養子縁組の大前提として、年長者を養子とすることはできません。 >NO.1の方の言ってるように認知手続きをする。  NO.1さんが書かれているのは、認知ではありません。あくまでも、裁判による、間違った出生届に基づき事実とは異なった記載がされている戸籍の訂正です。  認知は、婚姻関係にない父が、任意に嫡出でない子を実子と認めることです。お子さんとお母さんの親子関係は、出産という事実があることから、通常は実子であることを証明する必要はありませんから、認知という概念はありません。 http://www.ab.cyberhome.ne.jp/~youiti/sisutemu/souzoku/souzoku-ninn/3no3.htm

その他の回答 (2)

回答No.2

(1) もし、C子さんに相続させたいのであれば、B子さんと養子縁組されたら如何でしょうか? (2) あるいは、NO.1の方の言ってるように認知手続きをする。 (3) B子さんが、C子さんに相続させる旨の遺言書を書く。

  • utama
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回答No.1

婚姻や養子については、届出が必須で、戸籍の記載が絶対に必要ですが、実親子関係については戸籍に記載された内容よりも事実(真実)が優先されることになります。 したがって、実子であるのが事実であれば、Cに相続権はあります。 ただし、現時点で、戸籍に記載されていませんので、相続権を行使するには、裁判で実親子関係が存在することが確定しなければ、Cは当然に相続権を行使できるわけではありません。

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