戸籍謄本に書かれた「家督相続」について
少々複雑なのですが、判る方宜しくお願い申し上げます。
A男・・・私
B男・・・Aの実父
C男・・・Bの実父
D男・・・Cの養子
E女・・・Cの実子(Bの姉)
F男・・・Cの養父
A、B、C、D、F以外に男はいない。
現在、生存しているのはAのみと思われる。D(明治34年生まれ)とE(明治40年生まれ)生死不明。
◎時系列
・FがCを養子にする。
・CがDを養子にする。Dの本籍が甲地より乙地へ入籍。
・その翌日、B出生。
・その6日後、DとEが婚姻。(CとB、DとEの居住地はかなり離れている。Eは婚姻後も本籍乙地(実家)を変更していない)
・C死亡。
・F死亡よりDが家督相続届出。Fの戸籍抹消。
・その9年後、DとEが協議離婚。(DとEとの間にはa女、b女、c女、d女の4人の子供ができた。)
その13年後、Dの本籍が乙地より丙地へ入籍。(一緒にDの養母(Cの妻)、c女、d女、E(Dの妹として)、B(Dの弟として)も丙地へ入籍)
その2年後、Dの養母(Cの妻)、E、Bは本籍を丁地に分籍。c女、d女は婚姻後、夫の本籍、夫の苗字へ。
◎わかっていること
・丙地の戸籍には、Dの名前だけ除籍に成らず残っている。
・乙地の自治体でDの戸籍をAが請求したが、直系親族ではないとの理由で断られた。
◎質問
・戸籍上で、転籍、分籍、家督相続とはどういうことですか?
・F死亡による家督相続はCの養子であるDではなく、Cの実子であるBではないのか?ましてや、Cの実子であるEと離婚しているのに家督がそのままなのは、不自然に思う。
・上記の内容で、現在のDの状況として考えられることは何ですか?(もし、死亡していたり、本籍を変えていれば除籍になると思うのですが・・・)
・Dが乙地に本籍を置いていた時の戸籍を取る方法は無いでしょうか?(a女、b女の行方が判るのではないかと・・・)
・仮にD(本籍を丙地にした後)、a女、b女、c女、d女に実子、養子にかかわらず男子がいない場合、Dが相続した家督はどうなりますか?
・本籍地と居住地(住民票の住所)が違う場合、居住地の自治体に死亡届を提出すると本籍地の自治体にも死亡の連絡を役所はするのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。