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法にくわしい方”相続”
相続に詳しい方教えて下さい A・・・夫 B・・・妻 C・・・AとYの実子 Y・・・Aの元妻 ※現在AとBは夫婦でBはCと養子縁組 Q1 この時”Y”が死んだ際の土地財産の相続の際に”C”の印鑑等が 必要になりますか? Q2 ”Y”とは関わりたくないのですが、が死んだ際なんらかで関わり がでてきますか?
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特別養子縁組は家庭裁判所の審判(許可)が必要になると思います。 普通養子と特別養子では条件が違うようです。 もしかしたら、条件に満たないかもしれません。 専門家からの意見をお聞きください。
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- ben0514
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特別養子縁組を行っていれば、CはYの相続権は発生しません。ただし普通養子縁組の場合、CはAとBとYの相続権を持つことになります。 Yの相続にあたり、Cの印鑑が必要となる時は、他の相続人との遺産分割協議や預金解約、不動産登記に関連して必要となります。また相続時にCが未成年であれば、親権者としてA又はBの印鑑が必要となります。 さらにYの相続時以前にCがなくなっている場合でCに子がいない場合にはA及びBに相続権が発生するため、A及びBの印鑑が必要となります。 A及びBとC(年齢次第)、さらにYと、話し合いが必要で、問題がないようであれば、特別養子縁組を早いうちに行うことにより、回避できると思います。 すでに養子制度を利用されているのでお分かりだと思いますが、届出先は家庭裁判所で、専門家を利用するのであれば、司法書士又は弁護士、場合によっては行政書士だと思います。弁護士は高額報酬になりがちですので他の専門家が良いと思います。 このままですと、Yが亡くなった時、Yが成年後見制度の必要が出た時、いろいろな時にCがかかわらなくてはなりません。
補足
回答有難う御座います 続いて質問なのですが 子供を養子縁組にした際、市役所で手続き出来たのですが、 特別養子縁組の場合、家庭裁判所になるのですか? 出来ましたら回答の方宜しくお願いします
- 6dou_rinne
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CはYの実子ですから、Yの遺産相続権があります。 ですからCがまったくYとかかわりをもたないわけにはいきません。
お礼
有難うございました 2度にわたり丁寧な回答、有難うございます 大変参考になりました