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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2度目の離婚後の旧姓)
2度目の離婚後の旧姓:戸籍に変更する方法はある?
このQ&Aのポイント
- 2度目の離婚後、旧姓の戸籍に戻す方法はあるのか悩まれています。
- 子供の出生届けをCの再婚相手の戸籍に入れたため、子供はCかBしか名乗れないのですか?
- 2度目の離婚後、自分と子供がAの戸籍に入る方法を知りたいです。
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noname#63784
回答No.1
質問者さんが家裁に申し立てて姓をAにすることは可能だと思いますが そのことと戸籍の話はまた別ですよね 質問者さんとお子さんの戸籍になります(親-子しか同じ戸籍には載れないので) ですのでご両親の戸籍に戻ることはできないです 300日にひっかかるということですか? じゃなくCとの婚姻中に生まれた子ということなんでしょうか 離婚する→子を質問者さんの戸籍に入れる(姓はC)→氏の変更を家裁に申し立てる→質問者さんとお子さんは姓がAになる 実子は養子にできないんでしたっけ?孫はできますよね 離婚してご両親の養子になれれば姓はAになりますけどね
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。戸籍ではなく2度目の離婚後の私と子供の姓を実家のものAにしたいのいです。 家裁に申し立てすると「相当な理由」が必要だとのことと聞いたことがあるのですがどれくらいが相当なのか・・・^_^; 子供は300日にひっかかります。 2度目の離婚なのですっきり実家の姓に返りやり直そうと思っています。