- ベストアンサー
確認有限会社について
お尋ねします。300万円未満で企業すると、確認有限会社になりますが、その場合名刺などにも”確認有限会社○○”などというように記載しなければいけないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
商号は会社の印象に影響しますから重要ですよね。 結論としては、「確認」の文言を入れる必要はありませんし、 5月以降は所定の手続きをすれば、資本金1円であっても確認会社ではなくなりますし、登記上も株式会社になります。 1.確認会社 たとえ確認会社であっても、商号に「確認」の文言を入れる必要はありません。 http://setsuritsu.ii-support.jp/page122.html の(1)参照 登記上は「有限会社○○」とすることができます。というより、 それが通常のようです。 名刺なども登記上の商号を使えば全く問題ないと思います。 2.2006年5月以降 今年の5月から現行商法が廃止されて、会社法が施行されます。 経過措置として「有限会社」の呼称を続けることは可能ですが、 有限会社法も廃止されますので、すべて株式会社になります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#12 上記HPのQ2と10を参考にしてください。 定款変更とその登記をすれば、資本金300万円未満のままでも 株式会社として継続可能です。
その他の回答 (1)
noname#48234
回答No.1
いいえ。「有限会社」と記載できます。 経済産業省によるQ&A http://www.meti.go.jp/policy/mincap/downloadfiles/q_and_a0505.pdf Q3です。