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源泉徴収について

ご教示お願いします。 税務署へ提出を要する受給者分ですが、年末調整をしたもので給与等の金額が500万を超えるものとあるのですが、この500万というのはどうしてなのでしょうか。 そのほか法人の役員は150万円、弁護士、司法書士、税理士などは250万円となっているのですが、 この提出範囲の金額はどうしてなのでしょうか。 また、市町村に提出する給与支払報告書はなぜ2枚 提出が必要なのでしょうか。 初歩的な質問なのですが、よくわかりません。 どなたかご教示お願いいたします。

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  • kago0710
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回答No.1

何故なんでしょうね?私も知りませんが推測ならできます。 日本全国の給与所得者の源泉徴収票を全部税務署に送っても 税務署では処理できないからではないですかね? そのため一定の基準を設けてるのでしょう。 500万 所得の低い人は除くためでしょう。 150万 役員のデータは欲しい。税務調査の資料とするのでしょう。 250万 弁護士等は確定申告(事業所得)しますので、給与所得がもれないようにする為でしょう。 給与支払報告書2枚は、市町村側の事務処理上の都合ではないですかね。 もしかして、都税用と市税用かも。

kazehiki
質問者

お礼

kago0710さん、ご回答ありがとうございました。 きっと、kago0710さんのおっしゃる通りなのでしょうね。。

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