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株の売却による確定申告

昨年、一般口座で200万円で売却した株があります。 この株は長年、タンス株として持っていたもので、 購入価格はやはり200万円程です。 取得価格を証明するものとしては、その時の明細は残っておらず、 家計簿のメモ書き程度のものです。 この場合、譲渡益はないので確定申告は不要と考えていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

取得価格に関しては、質問者もお調べの通りです。家計簿のメモ、日記等で十分です。そこだけの抜き書きではなく、家計簿一冊持ち込みます、ちなみに、手帳のメモでも大丈夫です。 さらに、書き換え日を知っていらっしゃいますが、どうしてですか、書き換え日のメモが残っているという事でしょうか。それとも、株券のコピーが残っているとか。どちらも、有効に使用できます。最悪、売却済みですが、信託会社に、正式名称は忘れましたが、株主であった時期の証明をもらう事です、今はどうか知りませんが、以前は無料で発行してくれました。だめもとで、問い合わせてみたらどうでしょう。 最後に、売却を受けた証券会社は約定代金が、ある一定の価格を超えた場合(30万円と記憶してますが)、税務署に支払い調書というものを出しています。これで、株式の売買はほぼ税務署に握られているという事です。少額のプラスであっても、申告しましょう。忘れた頃に、問い合わせを受けてあたふたしないためにも。以前は、証券会社からの支払い調書(住所・氏名・銘柄・金額・売却時期等)は、紙でしたが、現在は、税務署は、電子的帳票(CD-ROM等)を要求してきています。何を言いたいかというと、紙の時代は、紙を電子化いるのに時間と手間を必要としていましたので、全部に当たっているか不明(あくまでも私見です)ですが、現在は、名寄せ等簡単にできるようになったという事です。言い換えれば、頻繁に株の売買を行っているのに、申告をしない人のチェックが容易になったという事でしょう。蛇足ですが・・・・・。 また、マイナスの場合でも、是非申告しましょう、このマイナスは、翌年以降3年繰り越しできますから。 長くなりましたので、後はご自分でお調べください。

kettymama
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 書換日は、たまたま証券会社に預ける時に控えてありました。 コピーをとっておけばよかったと後悔してます。 株の売却はここ数年この1件だけでしたので、申告が気になっていました。 このまま申告しないでおくと税務署からお尋ねがくるような気がしますね。 その時に家計簿を見せれば納得していただけるでしょうか。 そんな心配もたとえ1万円でもマイナスで申告したほうが いやな疑いをかけられなくて済むのでしょうか。

その他の回答 (6)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

これまでのまとめをしてみると、 売却価格200万円-名義書換日の終値199万円=譲渡益1万円。 これですと、給与所得者や専業主婦ですと、確定申告しなくて良い金額になります。 給与所得者なら20万円を超える額、専業主婦なら38万円を超える額から確定申告が必要になります。 最終的なご判断は自己責任でお願いします。他に譲渡益や雑収入があったりすれば、話は別ですので。

kettymama
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.5

名義書換日の終値というのは、取得価格の証明になるようです。 最初から、書いてもらえると良かったですね。 みなし取得価格(平成13年10月1日の80%)にしたら、かえって損ですよね。

参考URL:
http://www.kyoei-sec.co.jp/fsigma/tokutei/tokuteiNyuuko.html#kakakukakunin
kettymama
質問者

補足

何度もお答えありがとうございます。 名義書換日の終値を取得価格にするとしても、これを証明するものがまたありません。 実際の証券は、すでに証券会社に預け売却済みなのですから、やはり自分のメモしかありません。 やはりこのままでは難しいでしょうか。 国税庁のホームパージの株式等の譲渡所得等の申告のしかたをみると、 取得価格の確認方法に”ご本人の手控え(日記帳や預金通帳など)により確認した金額”を取得費の確認方法になっているのですが・・・ みなし取得価格にしたら、6割ぐらいの120万円の譲渡益があり、かえって損になります。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

>株券の名義書き換えをした日付の株価をみても、199万円です。 それでも、難しいものでしょうか。 こういうのは、取得価格がわからないというのではないでしょう。 #2は、何もわからないことを前提にしています。

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

前の方のいうみなし取得価額は租税特別措置法37の10-14にある、譲渡価格の5%というものです。 平成13年改正により、租税特別措置法第37条の11の2で、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合、取得費は当該上場株式等の平成13年10月1日における価額の100分の80に相当する金額とできることになりました。 ですからこの場合、譲渡益は40万くらいになり、分離課税7%です。一般口座の場合、申告不要は選択できません。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

自分にだけ都合の良い考え方は通りにくいので、みなし取得価格等で取得価格を把握したほうが良いと思います。課税側から言えば、取得価格不明の場合は譲渡価格の5%が取得価格とされ、ほとんどが利益になってしまいます。 新聞などで、申告漏れがあった会社などが言う「税務当局と見解の相違があった。」というのは、ほとんどがこんな話です。

参考URL:
http://markets.nikkei.co.jp/plan/zeisei.cfm?id=h86at005_29&date=20031029
kettymama
質問者

補足

たしかに一方的な考え方ですね。 しかし、実際に譲渡益はないものに、課税されて税金を納めなくてはならないのも納得がいきにくいです。 株券の名義書き換えをした日付の株価をみても、199万円です。 それでも、難しいものでしょうか。

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

難しいところですね。  というのは、「譲渡益はないので、不要とする」のは間違っていませんが、証券会社から税務署には譲渡価格の情報が流れています。ですので、金額を考えると、向こうから照会が来る可能性を否定できません。 その際に、質問の記載の内容で、税務署が納得してくれるかに断言できないのです。  私なら譲渡益ゼロとして申告します。その時点では購入金額の根拠を添付する必要がないので、申告漏れにはなりません(ただ、照会がくれば上記と同様になります)。

kettymama
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 想像していた回答と同じでした。 やはり、心配は税務署が納得してくれるかってことでした。 申告しないと譲渡益をかくしていたようにもとられるため、 譲渡益ゼロで申告しておけば、”株の譲渡はしたけど譲渡益はなかったんですよ”という 意思表示になることなんですね。

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