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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅団地下水道処理施設の除却に伴う施設維持資金の清算方法)

住宅団地下水道処理施設の除却に伴う施設維持資金の清算方法

このQ&Aのポイント
  • 住宅団地下水道処理施設の除却に伴い、施設維持資金の清算方法が問題となっています。
  • 除却完了後の余剰資金の返金先や一括管理の活用方法が議論されています。
  • 個人に返金するか公民館など団地固有施設の維持費に活用するかが検討されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaz1916
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回答No.1

以前住んでいた所で、同じような事がありました。  そこでは『余剰金を個人に返金せず一括管理して公民館など団地固有施設の維持費などに活用する案』とほぼ同様の精算方法を採りましたが、 『審議の結果、除却完了後に余った資金を住民に返却』と言う事でしたら現所有者に返金するべきでしょう。 そもそも「所有権移転」の段階で「全ての所有権に付随する権利・義務」は新所有者に移転します。 従って、過去の所有者を考慮する必要はありません。 また分配方法ですが、分譲当初の規定が「占有面積に応じた負担」を求められているのであれば、分配もその様にするべきと考えます。

santa2005
質問者

お礼

KAZU1916さん。ご回答ありがとうございます。所有権移転の件、たいへん参考になりました。 この団地は占有面積に応じた負担ではなく各戸一律ですので、この点は安心しました。 ところで、若し現所有者に返金せず、公民館の維持などの費用に使う場合は、贈与税が発生しないでしょうか。お分かりでしたらご教示ください。

その他の回答 (1)

  • kaz1916
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回答No.2

『団地固有施設の維持費』に使用するのでしたら問題ありません。 と言うのは、その『余った資金』は雑収入として、管理費等の中に繰り入れれば宜しいと思います。

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