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前職・現職の給与支払い者が同じ場合の扶養控除申告書

昨年3月までと、10月から現在まで(継続中)の給与支払い者が同じ場合、扶養控除申告書に源泉徴収票は添付しなくてもよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>昨年3月まで で一度求職なり退職して、 >10月から現在まで(継続中)の給与支払い者が同じ場合 10月からまた働き出したということですよね? >扶養控除申告書に源泉徴収票は添付しなくてもよいのでしょうか? 働く場所が違う場合には12月の年末調整で3月までの分と10月以降の分をまとめて年末調整するために源泉徴収票がないと計算できませんから添付するわけです。が、同じ会社であればそもそもその会社が源泉徴収票を発行する者ですから、わざわざ従業員に添付してもらわなくてもわかるので問題ありません。 もちろんその会社以外に働いた分が存在するのであればそれは添付しないと合算して年末調整されませんのでだめですけど。

eisenach
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! ああ、よかったー。源泉徴収票、なくて大丈夫なんですね。 3月で一旦退職し、他で働かずに、また同じ会社に10月から勤務しています。 昨年末に源泉徴収票の発行をお願いするの、うっかり忘れていたのに気付いてあわてていたんですが、大丈夫とわかってほっとしました。

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