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警察で被害届を受け付けてもらえませんでした.

ご覧頂きまして、有難うございます。 アドバイスをいただけませんでしょうか? 宜しくお願い致します。 ヤフーオークションでお取引したものが、画像・説明とは違う物で返品・返金を求めましたが、その後半月連絡が途絶えたままです。 その方は新規の方で過去に評価がなかったです。 元々連絡も少なく3回の催促でやっと品物を送ってきました。  警察は真贋・説明関係なく、送ってこられれば詐欺には当たらないといい、何の被害か? と言われ、ただ聞いておくと控えていた程度でした。 それで消費者相談をするように勧められました。 その方の住所や名前が分かっているのに、どのようにも出来ないのでしょうか? ヤフーも本人確認をするようになったので、安心していたのですが、どんな物でも送ってこられれば詐欺にはならないのでしょうか? 何かアドバイスを頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。  

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  • PCboy
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回答No.3

 もし、その送られて来た商品が実際、オークションの出品説明にある内容と明らかに異なった商品であるならば、当然、返品及び返金請求は出来ます。  消費者相談にもし行っても または電話しても この場合、一応相手が商品自体は送って来ているので詐欺などの悪質行為とは見なされないため、そんなに親身に話を聞いてもらえず解決は難しいと思います。  しかし、方法が無いわけではありません。  まず、内容証明郵便で相手に今回の一連の商品取引の経緯及び、返金&返品理由を詳細に書いたものを相手に郵送します。  そして、相手がそれを見て返品に応ずるようであれば、それで良い事ですが もし、相手がこれに応じない場合や何の返答も帰って来ない場合は、相手の住所及び名前も分かっている事ですから、自分の住んでいる地域の管轄の地方裁判所 または、その返金請求金額が30万円以下と少額なものであるならば簡易裁判所へ【少額訴訟請求裁判】として訴状を書き、提出すれば 相手方にもその訴状が郵送され、自分が起こした自分の地域の管轄の簡易裁判所で 相手もそこに呼び出して そこで決着を付けるわけです。  "少額訴訟請求の申し立て"及び、訴状の書き方については、簡易裁判所の担当窓口に行けば教えてくれます。  裁判費用は この場合、返金請求金額が少ないのでそんなにかかりません。   この裁判費用もこの窓口で聞けば分かります。一応説明して置くと、この窓口で この裁判費用分の切手を収入印紙代として 裁判所内の売店で購入し、それを訴状に貼り付けて提出する事となります。  なお、内容証明郵便の書き方については ↓下記参考URLを見て下さい。 ※ 実際 裁判となった時は、このオークション取引の経緯の詳細が分かる書類があればあるほど 裁判で勝つ、認定される可能性もより高まります !! (^_-)  (具体的に言えば、まず 相手がオークションの出品説明欄に書いて提示してある内容をプリンターを使って書面にして置くなど、・・ 後は この一連の取引の間にやり取りしたメール内容も有効ですよね。) ● 一番大事のは "実際に送られて来た商品が相手が提示していた内容と明らかに違う商品であったのかどうか" を裁判でちゃんと立証出来るかどうか と言う事です ! (^o^)丿  でも この立証が可能で、なおかつ 誰が聞いても返品出来なければおかしいと思える、また、この返金及び返品の為の相当な理由があると認められるなら(裁判官にそう思わす事が出来たなら) 間違い無く、milk_cocoaさんが主張している事が正しいわけで まず裁判やっても認められると思いますよ。 

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=173083
milk_cocoa
質問者

お礼

PCboyさま、早速のご丁寧な回答ありがとうございました。 かなりのエネルギーが要りそうですが、まずは内容証明から送ってみるようにします。 少額訴訟まで持ち込めるかは、今のところ分かりませんが内容証明を受取る怖さだけでも感じて欲しいと思っております。 沢山教えて頂き、大変参考になりました。 改めまして、有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#15387
noname#15387
回答No.2

こういうとこ参考になりませんかねぇ?

参考URL:
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm
milk_cocoa
質問者

お礼

TRUNXさま、早速の参考URL有難うございました。 参考になり、勉強させていただきました。 また情報共有のお考えうれしいですね。 お世話になり、有難うございました。

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1198/2796)
回答No.1

ヤフオク等のサイトは、双方の信頼関係から成り立っていくものなのですが、相手が見えないことで、トラブルも結構あると聞いています。 ご質問の件について、地元の警察署に問い合わせてみたのですが、やはり詐欺としての扱いは難しいそうです。たとえ名前や住所が解っていても、相手が故意に行っているか何かの間違いかがはっきりしていない事や、詐欺にあったという確たる証拠が無い場合、事件性を問えないそうです。やはり、地域の消費者相談センター等を利用するようにとの事でした。もしそこに同じ様な被害が出ていれば、警察の介入も出来るそうですが・・・。「被害届が受理されなかった事や、消費者相談を利用して・・・」という対応はこの場合適切な対応だったと思います」と応対された方はおっしゃっていました。(応対の態度等は別として) ただ、警察官も人の子、全てが良い対応をしてくれるとは限りません。ちゃんと聞いてくれる人もいればぞんざいな事務的な扱いで終わる人もいます。それよりも早く消費者相談センター等で相談されることをお勧めします。同時に送ってきた相手にも連絡を取る努力をしてください。

milk_cocoa
質問者

お礼

早速のご回答・又警察へのお問い合わせも頂き、有難うございました。   こちらの警察署と同じ対応だということで、そうなんや~という思いになりました。 警察は注意を呼びかけているのに、仕方が無い泣き寝入りやな、と言われましたから。 消費者相談センターにも相談させて頂きますが、警察で受け付けないのに・・・とも感じております。 お世話になり、誠に有難うございました。

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