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出産育児一時金について

現在、夫婦共働きです。私は勤続19年目、主人が12年目の会社員です。 この度8月に出産する事になり、来月から産休→育児休暇に入る予定です。(来年4月には職場復帰します) そこでお聞きしたいのは 私の加入している保険は政府管掌で、主人は組合です。 出産育児一時金は通常であれば私の保険で請求するのが 普通ですが、組合保険の場合、出産育児一時金に30万円+付加金がつく事もあると聞きました。 主人の保険の出産育児一時金を請求出来るものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 勤め先にて、社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、残念ながらだんなさまの方の「出産手当一時金」は申請できません。 なぜかと言いますと、この制度に限らず、全ての取り決めは「その保険制度の被保険者又は被扶養者である」という前提のもとに説明されていますので、だんなさまの被扶養者ではない(ご自身が被保険者として健康保険に加入している)場合は、ご自分の加入されている保険制度で申請することになります。 なお、ご質問者様は被保険者として加入されていらっしゃいますので、来月からお休みされるのであれば「出産手当金」(産前42日・産後56日の間で、給与の支払いを受けられなかった日数分、標準報酬日額の60%の額が支払われる制度です)が利用できるかと思います。 大半が残念なお話で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

alicepon
質問者

お礼

大変わかりやすく丁寧に教えていただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

結論から申し上げますと、#1の方の回答のとおりだんなさんの健康保険には「出産育児一時金」を請求することができません。 だんなさんの健康保険から出産育児一時金を受給するためには、あなたがだんなさんの健康保険の被扶養者となり、その上で出産されることが必要です。 ご質問の場合は育児休業を取得されるようなので、この場合はあなたの健康保険の資格がそのまま継続しており、本人としての資格がありながら扶養になることはできませんので、結果としてだんなさんの扶養になることができません。 ですので、あなたが加入されている健康保険から出産育児一時金を受給するようにしてください。

alicepon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

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