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年末調整・・子供のアルバイト代について
子供のアルバイト先は毎月10日が前の月の給料分が払われています。 1、1月10日に払われている12月分も今年の金額に入るのか? 2、12月10日に払われる金額は未定ですが、どうするのか? 3、交通費は金額内に入らないようなことを目にしたのですが、給料明細の総支払額に含まれているならば、交通費も給料金額にみなされるのか? 以上3点お願いいたします。
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1、今年度分の給料は支払日ベースで算出しますので平成19年1月1 0日支給の平成18年12月分は平成19年度収入となります。 2、12月分は労働予定日数から算出しておくしかありません。差額が 大きいようなら確定申告です。 3、交通費は含まれません。
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- hinode11
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>1月10日に払われている12月分も今年の金額に入るのか? 来年の金額(給与所得)に入ります。 >12月10日に払われる金額は未定ですが、どうするのか? 子供さんの見積金額を採用して下さい。 >給料明細の総支払額に含まれているならば、交通費も給料金額にみなされるのか? 「通勤手当」のように別表示してない限りは、交通費も給料金額にみなされます。
お礼
簡潔な回答ありがとうございました(#^.^#)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
質問1 皆さんが悩まれることですよね。原則はその年に支払うべきことが確定した給与が対象ですから翌1月に支払われる12月分も含めるべきですが多くの会社が慣習として支払日ベースで行っていますよね。安全なのは会社が作成する源泉聴取票に合わせることですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm http://osaka.cocolog-nifty.com/taxlog/2006/01/post_e662.html http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/80-81.pdfの問3 質問2 未定の分は概算で算定しておきます。この金額に大幅なズレがあり、この結果扶養等に異動が生ずる場合には確定申告で是正すべきですが普通は金額が間違っていたとしてもそこまでのズレはないでしょう。 質問3 交通費は金額内に入らないようなことを・・・ 含めなくてもよい交通費とは源泉所得税上の非課税限度額にあたる交通費のことであり、問題の交通費がどのような通勤手段で・どのような基準で支払われておられるのか分かりませんのでちょっと即答はできません。ごめんなさい。 http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-2tukin.htm http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=106766460 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
お礼
知ら無い事が一杯過ぎて参考サイト見てるだけでも疲れが・・(~_~;)とりあえず、皆さんの回答をえて書類は完成しました。ありがとうございました。
- oyaoya65
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1.労働月でなく支払い月の収入になりますので12月のアルバイト代が1月10日に支払われるなら1月(来年度)の収入になります。今年の収入に含まれませんね。 2.子供さんのアルバイト代が判らない分は、年末調整ではわかりませんから確定申告で修正申告すればいいと思います。 参考URLの過去の質問に詳しい回答が載っていますので参考になるかと思います。 3.交通費は原則実費支給ですから、収入に含まれないのが普通です。 >給料明細の総支払額に含まれているならば、交通費も給料金額にみなされるのか? 通常、給料明細に交通費が記載されていても、源泉徴収表の収入には加算されないと思います。もし加算されているなら確定申告で還付してもらえるでしょう。学生の場合は勤労学生控除申告をしていれば130万円までは、給料所得への課税はゼロですから、学生さん本人が確定申告すればバイト料で源泉徴収された税金は全額還付されます。 申告しなければ還付はありませんね。 住民税については参考URLの回答を参考にして下さい。
お礼
参考URLためになります。知らない事ばかりでため息が・・・(~_~;)とりあえず書類は完成しました。ありがとうございます。
お礼
簡潔な回答わかりやすく感謝します。ただ、交通費が微妙な要素で変わってくるのでしょうか?いろいろなサイトみながら勉強します。ありがとうございました。