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夫に給料を取られた

すいません、調べてもどうしてもわからないので 教えてください。 私の知り合いの夫婦の話になるのですが 夫が自営業なのですが、うまくいってないらしく 相当な借金をしてしまっているそうです。 また癇癪持ちで、すぐにキレて暴れるタイプで ヒステリーを起こすと部屋の家具を全部外に投げてしまったりすることもしばしば… 妻も脅されて連帯保証人にされてしまい、 貯金もとられてしまっています。 そして先日、妻の職場先にしつこく電話し、妻の給料を全部取り上げてしまったそうです。 Q:この場合、いかに夫婦間とはいえ、警察に言って窃盗罪とかなんかしらの罪にすることはできないのでしょうか。 Q:脅されて連帯保証人になった場合も、連帯保証人の義務は生じるのでしょうか? 離婚も考えているようですが、お金がないので何もできないそうです。 最近は、夫が土地の権利書を勝手に持ち出してたらしく、また借金している可能性もあります。 お忙しいかと思いますが、よろしくお願いします。 乱文失礼いたしました。

みんなの回答

回答No.5

窃盗罪について、親族間では刑の免除や親告罪としての処理などの特例があり、非常に厳しいところです。そもそも、夫婦間では共有財産となりますので、窃盗に値しない場合が多いんです。(ちなみに結婚前の個人資産は共有財産ではないので、そこが窃盗になるというのならば別ですが…給料というならば、夫婦の共有財産です。) DVによる離婚で発生する慰謝料は、実は自己破産されても無効にはなりません。(浮気で発生した慰謝料は無効になります) 無いところからは取れませんが、離婚事由ということは完全に認められますよ。

MYZWKD
質問者

お礼

ありがとうございます。 >DVによる離婚で発生する慰謝料は、実は自己破産されても無効にはなりません これは参考になりました。 DV法を見るとほぼ当てはまっていたので、こっち方面でも戦っていけるような気がします。 まずは妻に離婚のやる気をもっと起こさせないと…

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>Q:この場合、いかに夫婦間とはいえ、警察に言って窃盗罪とかなんかしらの罪にすることはできないのでしょうか。 窃盗罪は親族間不処罰規定があるので無理です。 ただご質問の場合には、恐喝罪、強要罪、脅迫罪、強盗罪などが考えられますのでこれらは親族間でも適用されます。 あと暴力を振るうのであればDV防止法による取り締まりもありえます。 >Q:脅されて連帯保証人になった場合も、連帯保証人の義務は生じるのでしょうか? そのままでは義務が生じていますが、脅迫による意思表示は取り消すことが可能です。 民法 第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (詐欺の場合には取り消せない場合もあります) そもそもご質問のような状況で何故離婚に至らないのかという疑問はありますが。。。

MYZWKD
質問者

お礼

具体的にありがとうございます。 離婚に至らないのは、持ち家が2つあって、その1つに自分の母を住ませているのですが、その家の名義が父親になっているから後々を考えて踏ん切りつけないようです。 また、度重なる状況に無気力状態にもなっています… よって今回のことも、子供がなんとかしようと頑張っている状態です。

noname#31699
noname#31699
回答No.3

>妻の職場先にしつこく電話し、妻の給料を全部取り上げてしまったそうです。 これは労基法違反ですから、会社からもう一度給料をもらいましょう。二度と亭主に給料を渡したりしないよう念押ししましょう。 連帯保証は脅迫されたかどうか立証できないでしょうから難しいかも。 債権者から奥さんに一度でも取立てがきたら即自己破産の手続きを開始できるよう準備しておきましょう。いまできることは、それしかないです。

MYZWKD
質問者

お礼

ありがとうございます。 連帯保証人は難しそうですね。 とりあえず自己破産も視野に入れているみたいなので、しっかり計画を練ってあげとこうと思います。

  • RED-NOSE
  • ベストアンサー率17% (165/958)
回答No.2

Q:この場合、いかに夫婦間とはいえ、警察に言って窃盗罪とかなんかしらの罪にすることはできないのでしょうか。 ●ならなかったと思います。 Q:脅されて連帯保証人になった場合も、連帯保証人の義務は生じるのでしょうか? ●生じるでしょう。 (↑これがまかり通れば皆脅されたと言えば払わなくて良くなります。) まあ、どちらにしろ刑事事件にはならないでしょうから、弁護士に相談してみては如何でしょう? ちなみに離婚しても連帯保証人なので取り立てに来ますよ。

MYZWKD
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士を雇うお金がないそうなので無料機関を利用してみようと思います。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

残念ですが、夫婦や家族間の窃盗罪は成立した事例がないです。つまり、無理でしょう。 脅されたと言いますが、どの程度なのでしょう?それによって変わると思います。連帯保証人の無効の手続きも出来るのでは? とにかく、離婚を考えているなら、DVを警察などに相談されては? 無料の弁護士相談なども利用しましょう。 給与をとられたというのは、ちょっとよくわかりませんが・・・ 会社は本人以外に給与など渡すはずも無いと思います。 もし、振込ならば新たな口座を開設し、親に管理してもらっては?

MYZWKD
質問者

お礼

ありがとうございます。 脅された程度は、全部知っているわけではないのですが 大声でどなる、言うことを聞かなければ暴れる、妻が大切にしているペットを逃がすなど…そんな状況なので、断り切れなかったんだと思います。 給与に関しては封筒で頂いて、それを取られたそうです。

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