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連帯保証人の自己破産と支払不能判定

現在親の借金(金融機関)の連帯保証人になっており 親が返済不可能になったので、私にかかってくるわけですが 私も今後支払える見込みはないので自己破産を考えております。 そこで質問です。 以下の現状で自己破産は可能なのでしょうか? ●借金総額 約650万円 ●妻子と共に妻の両親(別性)宅に同居中 ●私と妻 手取月収約各14万円。合計28万円。  (支払不能とは本人の手取月収のみで判定される?) お詳しい方、お手数をお掛けしますが 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

親の借金の連帯保証人ですから、今のあなた方の収入と財産では自己破産は認められると思います。 なお、 >支払不能とは本人の手取月収のみで判定される? 支払不能とは、本人の収入と財産(不動産・動産)で判断されます。 車両や保険等も全部財産です。 でも、今回の場合は自己破産した方が良いと思います。

ro-ko-kko
質問者

お礼

ありがとうございます。 財産は全くありません。 私の車も5万円以下の価値しかない物で 保険も解約返戻金がありません。 ただ、同居中の妻の両親も現在働いており収入があるので そういった面も考慮されてくるのかと 思っていました。 本人の分だけで判断されるようなので その点も参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> ●借金総額 約650万円 額面年収の3年分と言うところですか。 微妙ですね。認められる可能性もあるとは思いますが、分割の利率次第かな。 2%くらいの利率なら支払うことが出来ますが、15%だと無理でしょうから。 > 支払不能とは本人の手取月収のみで判定される? その通り。同居人の収入と支出も提出はさせられるが、判断は本人のみのモノが基準。

ro-ko-kko
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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