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解雇される?

息子が交通事故に遭い長期入院となりました。派遣会社の担当の方がお見舞いに来てくれたとき、「長くかかりそうなので、ご迷惑をかけます。」というと、「会社の方はいつ仕事に出てきてくれてもいいですよ。」との返事で安心していました。ところが1ヶ月ほど経ったとき電話で「お金がかかるから、いったん寮を引き払ったらどうか。」といわれ、もっともだと思ってそれは了承したのですが、今度は「社会保険の金額もかかるので、いったん停止しましょうか。」といってきました。「それを停止すると健康保険も厚生年金も中止されてしまうので困る。親が支払うので続けさせてくれ。」と頼みました。あとで、息子の部屋を片づけにいったとき、「会社の方針で退職の条件に、労災でなく2ヶ月以上病気や怪我で欠勤をし、なお就業のめどのつかないものを加える」と書かれてある配布物を発見しました。すでに1ヶ月は過ぎています。息子は一方的に首を切られるのでしょうか。少なくても半年は仕事に復帰できそうにありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gaynnkoko
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.1

うまく答えられるか不安ですが、 質問内容からすれば、息子さんの交通事故は労災事故ではないようですね。 とすれば、健康保険を使用するわけですが、在職中に私傷病で出勤できず、給与が支払われない場合は、初診日から1年6ヶ月間は傷病手当金が受給できるはずです。 これは、受給中あるいは受給する前に退職(解雇を含む)した場合であっても、変更されないはずです。 退職して、健康保険がなくなったとしても、任意継続被保険者(健康保険衣2ヶ月以上加入している場合)になれますし、なれないばあいでも当然国民健康保険に加入できますから、保険の適用についてはご心配要らないように思います。 ご質問内容からは、解雇されることもご心配されているようですが、特に派遣会社の場合は、派遣先の都合があるために、療養中は別の派遣社員を早急にあてがう必要があるでしょうし、そのために、「労災以外で、2ヶ月間~」という条件(ちょっと期間が短く設定されているような気がしますが)を付すこともおかしなことではありませんし、一般の会社で就業規則上、掲載されていることが多いものです。

mi-yu-
質問者

補足

ありがとうございます。息子は労災事故ではありません。休日に友達の車に同乗していて事故に遭いました。損保会社が休業補償はしてくれることになっているのですが、強制退職になった場合も保証をしてくれるのか心配なのです。(年末年始の休業中で問い合わすことができないので。)もし、障害が残ってしまった場合、厚生年金をかけていれば、障害者年金というものがもらえるということですが、国民年金に変わっても大丈夫なのかが心配です。

その他の回答 (2)

  • gaynnkoko
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.3

♯1です。 またまた自信ないのですが、損保会社から休業補償が出るのであれば、仮に退職したからと損保会社の給付は停止されないはずです。 逆にいいますと、就職してあるいは勤務II復帰してしますと給与が支給されますから、損保会社からの給付は止まるということになります。 障害が残存した場合ですが、在職中に負った初診日があるようですので、退職後に障害認定された場合でも、障害等級に該当している場合は、障害厚生年金から支給されます。

mi-yu-
質問者

お礼

ありがとうございました。安心しました。

  • PC98WIN
  • ベストアンサー率41% (110/265)
回答No.2

配布物は就業規則書でしょうか? 採用される時に提示を受けたものでしょうか。職についているときに、就業規則書の改定という形で配布されたものでしょうか。就業規則書は労働基準局に届ける義務が会社側にはあり、内容に法律上の問題がないかチェックを受けます。また、改定時に会社の従業員の承認書を添える必要があります。会社が存在する場所を管轄している労働基準局(ハローワーク)の相談室に、その配布物を持参して 法律上の問題がないか、今回の件に対してどのように対応したらいいか、 相談してみてください。

mi-yu-
質問者

お礼

ありがとうございます。従業員の皆様という呼びかけで始まり、会社名の横に担当者個人のハンコがおしてある簡単な一枚物のプリントでした。もし解雇通知をされたら、相談してみます。

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