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解雇に伴う諸問題等
- 7月の欠勤が多かった中、休憩時間にぎっくり腰になり、医師の指示通りに3日で復帰予定だったが思わしくなく、結局4日分の欠勤となった。
- 派遣会社の社員に退職届を書かされ、今週中に寮を出るように命じられているが、出る先もなく常識的な日数まで延長できないか悩んでいる。
- 自己都合で携帯を持てず、チャージがなくなるまでは携帯で連絡していたが、パソコンのメールで状況報告や欠勤の相談をするように要求したが拒否された。
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> 夜勤の最中の休憩時間にぎっくり腰になってしまい、 勤務中であれば、労災とか、労働基準法の業務上のケガから30日は解雇できない解雇制限(労働基準法第19条)なんかが主張できるんですが、休憩中だと微妙。 労働基準法 | (解雇制限) | 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 具体的に、どういう状況だったんでしょうか? イスなんかが壊れていて過去に類似のトラブルがあったとか、施設に問題があったとかが原因なら、上のような主張も通りやすいんですが。 あと、退職届というのは派遣先での業務を退職する届け?派遣元を退職、登録抹消する届け? 寮ってのは派遣先の寮?派遣元の寮? 派遣元で健康保険組合なんかに加入しているんなら、休業して、賃金でない分は傷病手当金とかが宛てられるとかは? > この解雇について反抗できないか 基本的には、不当な解雇だってスタンスで対応するのが良いです。 その上で、労務の提供が出来ない以上解雇はやむを得ないとしても、上のように労災の主張は厳しいですが、労働基準法の解雇制限を主張するのが良いです。 少なくとも、即時解雇を主張するのなら、解雇予告手当ての請求は出来ます。 | (解雇の予告) | 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~ -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して奥のが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは派遣元の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。
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- kqueen44
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歩けるなら近くの労基署に行って労災になるのか、不当解雇となるのか、寮の退出は待ってもらえたりしないのか、相談して必要であれば手続きとかできるようにしておくと良いと思います。 労災なら労基署から会社に何か指導してもらえるかもしれません。 解雇についてなにか言うにしても、一度労基署に相談しているとポイントを掴んで話ができると思いますよ。
お礼
退職届は、派遣先の退職という説明をもらったので記入しましたが 実際は派遣元もまとめての解雇という感じです。(なので派遣元の寮からも退去せよと言われました) 寮は派遣元の寮です。 カナリ詳細にしてわかり易い回答をありがとうございました。 参考にしてまずは派遣ユニオンに相談に行こうと思います。 どうもありがとうございました。