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年末調整の金額について

サラリーマンの夫。 今日、12月度の給料日で年末調整が戻ってきました。 質問させていただきたいのは還付された所得税の金額で、今年の1月から12月まで支払った所得税の合計は18万程だったのですが、還付されたのは17万2千円程でした。我が家は住宅ローン控除が有り、今年は19万円程の控除が有るはずで支払った額全額がもどると思っていたのですが、この8千円ほどの差額は何なのでしょうか? どなたかよろしくご回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

>とありましたので住宅ローン控除の額が相対的に少なくなるのはわかりましたが、他にも配偶者控除や生命保険、損害保険などが有り、これらを加味してもMAXで還付されるのではないのかと思うのですが…。 住宅ローン控除の額が相対的に少なくなると言うより、正確に言えば、住宅ローン控除の額自体は変わらず、還付の原資となる源泉徴収税額が定率減税分だけ減額済みなので、還付金も少なくなる、という事です。 あっ、配偶者控除等の扶養関係は毎月の源泉徴収の際に考慮済みです。 簡単に説明してみます。 仮に毎月の源泉徴収税額が5万円とします、定率減税されますので、実際は4万円(年間48万円)となります。 仮に何も生命保険料控除等がない場合の算出された年税額を60万円とします。 住宅ローン控除が20万円と仮定すると、60万円から20万円を引いて40万円、それに対して定率減税20%を引くと、最終的な年税額は32万円です。 年末調整による還付金は、48万円-32万円=16万円で、まさに住宅取得控除から定率減税分を引いた後の金額となりますね。 仮に、生命保険料控除5万円があるとすると、算出された年税額は税率的に20%ですので1万円減って59万円となります。 59万円から住宅ローン控除20万円を引くと39万円、それに対して定率減税20%を引くと、最終的な年税額は31万2千円です。 年末調整による還付金は、48万円-31万2千円=16万8千円で、要するに、生命保険料控除に税率を乗じた金額のさらに定率減税後の金額相当額の還付金が増える事となります。 ですから、いずれにしても、他の控除があってもなくても、住宅ローン控除分については定率減税分だけは目減りする結果となります。 要するに、還付金の原資である、毎月の源泉徴収税額が目減りしている訳ですので、その金額が20%減額されていなければ、住宅ローン控除のMAXの額が還付される、という事です。

patari
質問者

お礼

ご親切にわかり易いご回答を有難うございます。 所得税還付のしくみを勘違いしていた部分がわかり、納得です。 また何かありましたら宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

つい最近、以下で回答していますので、ご参考にされて下さい。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1862954 結論から言えば、定率減税の影響です。 定率減税も、住宅ローン控除と同様の税額控除のようなもので、住宅ローン控除は毎月の源泉徴収の際には考慮されませんが、定率減税分は考慮されて20%分が少なく源泉徴収されていますので、還付金も自然と、住宅ローン控除があっても、定率減税分は目減りする結果となります。 (先に還付してもらっている、というか、少なく源泉徴収されている訳ですので)

patari
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 教えていただいたアドレスを拝見させていただいたところ、 「毎月の源泉徴収の際は、住宅取得控除は控除されずに、まるまる20%は減税分だけ少なく源泉徴収されている訳ですので、結果として年末調整の際は、本来の住宅取得控除より20%分減額された金額が還付される事となります。」 とありましたので住宅ローン控除の額が相対的に少なくなるのはわかりましたが、他にも配偶者控除や生命保険、損害保険などが有り、これらを加味してもMAXで還付されるのではないのかと思うのですが…。 何が考えられますでしょうか? どうか宜しくお願いします。

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