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調停後の倒産
詳しい方お願い致します。 契約解約により返金があるのですが、その支払が滞っています。 先方に催促をしたところ、支払の猶予や分割での支払いの調停申立書が届きました。 この会社は他の人にも多数の不払いをしている実績があり信用できないのですが、調停後に倒産などがあると支払い義務はなくなるのでしょうか? 調停後に回収できない可能性など、どのような場合があるのか教えてください。 よろしくお願い致します。
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相手方が「会社」だということで,倒産手続,特に「破産手続」をとった場合には,その手続が終わったところで会社自体がなくなってしまいます。 つまり義務を負う主体がなくなるわけですから,それ以上支払いを求めていくことはできなくなります。
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- jyamamoto
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回答No.1
倒産しても、法的処理を申請して債務の減額が認められない限り「支払い義務」は残ります。 ただし、「支払い義務」があることと「支払える」ということは別問題です。 いくら「支払い義務」があっても、支払う金がなければ、結局回収はできないことになります。 要は、その会社に自由になる資産や資金がどれだけ残っているかということが、全てです。 いずれにせよ、そういう相手なら、知恵を絞って金に替わるものでもいいから、少しでも早く回収することですね・・・。