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特定調停における支払額
昨日特定調停の申し立てを行い、調停委員と話しをしてきました。即日だったので、当然業者からの計算書が無い状態で話しを進めました。 総借入額の3%を月に払えるかが調停を進める上での目安になるとの事で、その程度の額を支払原資としました。 そこで質問です。利息の引きなおしをすれば恐らく総借入額は減ると思われますが、最初に定めた支払原資は変更することはできないのでしょうか。各社との調停前に調停委員にお願いすることはできますか。 回答お待ちしています。
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調停が成立すると以後無利息となります。ですから業者の本心は即時払い、しかしそれは通常無理ですから極力短期間での返済を要求することになります。一方、借りているほうは出来るだけ少額での返済が楽ということになります。 そこで調停委員は、業者のほうには利息制限法による引き直しを要求し、借りているほうには月間の収支状況の開示を要求し、特定調停として救済できる案件かどうかの検討をします。 検討の条件としては、これはあくまでも調停ですから両者の合意がなければ成立しないということです。 そこで業者側の合意ラインですが、通常の取引経過をたどった貸金の場合であれば「3年以内の返済」というのが一般的のようです。つまり、月額返済額を3%程度以上確保できるかどうかということです。 調停委員としては、借りている側の収支状況を調査して月間の返済可能額を算出します。それが3%以上あれば通常は成立する案件だと考えられるということです。 そこでご質問の「残額が減少すれば返済額の減少も認められるか」ということですが、 筋論から言えば、上記のとおり返済可能額は収支を切り詰めてはじき出される金額であって、借入残額とは本来関係ないものです。 しかし、返済可能額の算出に当たって、3%にするために無理をしているのでしたら、その旨調停委員に相談すればそれなりに応じてくれる筈です。あまり無理をした返済で長続きしなければ何にもならないからです。
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- mana_ko
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通常、3年間の36回払いを目指すものですから、3%と言われたのでしょう。 ですが、最近は特定調停が増えてきていますので、2年24回程度で和解することが大半だそうです。 とはいえ、私は泣き落としで(笑)1社だけ42回にしてもらえましたので、不可能ではないと思います。 調停委員も人の子ですから、申立人がいかに困っていてどうにもならない状態だと分かり、同情してくれれば、業者との交渉にも力が入るでしょうね。 もちろん、ギャンブル・浪費等の借金では望めませんが・・・。 次回の調停時に、支払原資を各社に振り分けて、交渉(電話が主でしょう)になります。 業者は1日でも早く回収したいので、「おたくには月2万円でどうか」と言っても「2万2千円なら折れてもいい」という駆け引きが行われます。 振り分けの時に「いろいろうちでシミュレーションしてみたけど、月○万円だと途中で続かなくなってしまうかも知れない。怖いので、もう1万円減らしてほしい」とお願いしてみましょう。 もちろん、説得できるだけの数字を出して。 そして、くれぐれも業者に押されて原資を越えるような額にならないよう、調停委員にお願いします。 後は調停委員の腕次第。(これが、当たりはずれが多いんですけど) また、初回もしくは調停成立翌日に多めの入金(2回分程度)を条件とする業者もいますので、呑めるだけの準備をしておいた方がいいでしょう。 個人的には、支払回数が長引くと銀行振り込み手数料がかかりますので、無駄だなぁと思います。 (調停成立後は、専門部署への銀行振り込みを指定する業者がほとんどです)
お礼
ありがとうございました。
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