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かぎ型の土地について

我が家は奥に入った所に家があります。 入り口は2メーター弱の幅で数メートル歩き、玄関にたどりつくという形です。 将来、建て替えをする際、同じ大きさの建物は無理でしょうか。重機が入れないような気がします。 また、万が一土地を手放すような時、売れないと聞いたのですが、本当でしょうか。 ご存知の方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
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回答No.1

重機が入れない問題ではなく、 おそらくそのままでは「建て替えは出来ません」よ http://www.ads-network.co.jp/kiso/ki-b-01.htm 土地は売れますが、二束三文になると思います。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/kiso/ki-b-01.htm
awamori43
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の勉強不足でしたね・・・。 もう一度、幅などを調べてみます。 サイトも参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • reomona
  • ベストアンサー率32% (42/129)
回答No.4

私が土地を探した時、坪数の割に安いなと思ったのはほとんどかぎ型の土地でした。 不動産に問い合わせると、かぎ型なんですよ。他に土地があるのでと話が進みました。 かぎ型は公道から引く水道、ガス、などの経費がかさむし 下手をすると隣家の土地を通っている場合もあるそうです。でも、かぎ型の家を購入する人もいるので縁ですね。 需要と配給がマッチすれば売れる筈です。でも、値引かれますよ。 公道に2m接続していないと建築許可が下りないので、建て替えの時は、新築そっくりさん的な手法になると思います。 後は公道に面した続きの土地を購入できれば、心配はないんですけどね。 詳しい事は市役所に出向いてみると教えてくれますよ。

awamori43
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに坪数のワリには、安いような気がします。 通路の幅もちゃんと計ったほうがよさそうですね。 こちらの勉強不足ですみません。 市役所でも教えていただけるんですね。 どうもありがとうございました。

回答No.3

>入り口は2メーター弱の幅で数メートル歩き、玄関にたどりつくという形です。 いわゆる延長敷地ですね。 ↓ http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33990101004900000000/41690101003200000000/41690101003200000000.html 愛知県建築基準条例第6条 ※県条例ですので、あなたの県の条例を確認してください。 路地状部分の敷地と道路との関係 考え方は#1さんのリンク先のとおりですが、いちがいにダメとは言えません。 普通、2m以下には分筆はしませんよ。 境界杭間のmをきちっと計りましょう。 15m未満=2m以上 15以上25m未満=2.5m以上 25m以上=3m以上 >将来、建て替えをする際、同じ大きさの建物は無理でしょうか。重機が入れないような気がします。 用途地域がわかりません。 建蔽率もわかりません。 役所の都市計画課に確認してください。 当然、大型重機が使えませんので、割高でしょう。 >万が一土地を手放すような時、売れないと聞いたのですが、本当でしょうか。 売りたいと言うなら足元を見られますね。

awamori43
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 こちらの勉強不足ですみません。 色々な決まりがあるのですね。 おそらく手放すことはないと思いますが・・・。 どうもありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

#1です 書き忘れました 修理・改築は可能です 旗竿地の方は建て替え出来ないので、 「限りなく建て替えに近い改築」をして住まわれます。

awamori43
質問者

お礼

ごていねいにありがとうございました。 リフォームは可ということですね。 おそらく手放すことはないと思うのですが・・・。 ありがとうございました。

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