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兄弟の相続について
A子、B男、C子の兄弟が居ます。 父親(他界)は、皆同じですが、A子のみ、母親が違います。 父親の兄弟に独身のおじさん(二人兄弟)が居ます。 おじさんが亡くなった場合、A子は、他の兄弟の1/2(全体で1/6)の相続の権利があるということでしょうか? また、そうであるのならば、A子と、B男のみの兄弟の場合と結果が違うと思われるのは、なぜなのでしょうか? 分かりにくい質問ですいません。補足します。
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A子さんの母親が違うとのことですが、A子さんが、A子さんの母親とお父様とが婚姻関係にあった時に生まれたのであれば嫡出子となりますので、皆さんがおっしゃるように、A・B・Cの相続分はそれぞれ均等の1/3ずつとなります。 そして、兄弟がA子とB男のみの場合でも、上と同様に、A・Bそれぞれの相続分は1/2ずつとなります。 しかし、A子が婚外子であった場合には非嫡出子となるため、A子の相続分はB・Cの1/2となります。 したがって、 A=1/5、B=2/5、C=2/5 となります。 そして、兄弟がA子とB男のみの場合には、A子の相続分はBの1/2となるため A=1/3、B=2/3 となります。
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2番回答 訂正追加 兄弟姉妹の場合、甥姪に代襲相続が発生します。(再代襲は発生しません) 3番4番回答にあるように、ABC均等割りになります。 誤回答部分を訂正し、不正確な記述をしたことをお詫びします。
- twinkleluz
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#2さんがおっしゃるとおり、「父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1」というのは、被相続人(今回のケースの場合はおじさん)の兄弟姉妹(今回のケースでは父親のみ)と両親が異なる場合のお話です。 おじさんと父親が同一の父母から生まれていれば、1/2にはなりません。 また、相続人の兄弟姉妹が死亡している場合(今回は相続人である父親が死亡)代襲相続はその子供まで(今回は姪、甥にあたるA,B,C)が相続人になります。 もちろん、おじさんの父母、祖父母が既に死亡している場合ですが。 よって、本来全額相続される父親の相続分を、A,B,Cで均等に分けることになります。 甥、姪が代襲相続できる根拠は参考URLを参考にしました。
- yoshi170
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NO.1です。 父親とおじさんで母親が違う場合には、ご質問者さんのURLにあったようになります。今回の質問では、そうではないので、均等割りになるかと。 A子、B男、C子が兄弟しか身寄りがなく、B男が亡くなった場合には、URLのとおりです。
半血兄弟姉妹の相続分が全血兄弟姉妹の1/2であるケースは、死亡した方(被相続人)に、 配偶者、子、直系尊属に該当する相続人がなく、兄弟姉妹のみが相続人であった場合のお話で、 下記のようにご質問のケースではありません。 〔事例〕 夫Aの遺産を妻Bと、Aの全血の兄弟CDおよび前妻の子(半血)Eが相続するケースです。 前妻X――父Y(故人)――後妻Z(故人) | | E D C A――妻B 半血 全血 全血 死亡 この場合、父母同一の場合を優遇する民法の規定です。 〔質問のケース〕 祖父――――――祖母 | | | 兄 姉 父――前妻――――後妻 ↑ ↑ | | | 死亡 故人 A B C 叔父である「兄」が死亡し、配偶者、子、祖父母が故人である場合は、姉が1人が相続人です。 兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続がないので甥姪に当たるABCは相続人になりません。
- yoshi170
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母親が違うということはこの案件では関係ないので、A子、B男、C子の相続分は同一の1/3になります。 A子、B男のみのケースでも相続分は同一で、1/2ずつとなります。
補足
ありがとうございます。 http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/sozoku2.htm 上記URLの「●被相続人に子も直系尊属もいないケース」の所の「ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。」と、私の質問の違いは、何なのでしょうか? よろしくお願いします。
補足
皆様、大変お礼が遅れまして、申し訳ありませんでした。 疑問が解決しました。 ありがとうございました。