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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:届出屋号名とネットショップ名の違いによる請求書等)

ネットショップ名と届出屋号名の違いによる請求書の有効性は?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主がネットショップを運営しているが、届出屋号名とネットショップ名を異なるものにしたいと考えている場合、ネットショップの各種契約や請求書は有効なのか疑問が生じる。
  • 時間と手間がかかるため、最初の数回は現在のネットショップ名で請求書が届くと考えられるが、それでも有効なのであれば現状のまま継続することを検討している。
  • 具体的な届出屋号名とネットショップ名の違いによって請求書の有効性がどのように変化するのか、税務署の規定に詳細な記載がなければ不安が残る。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

個人事業主の屋号は、大きな意味はありません。税務署はあくまでも個人名で管理しています。だから「個人事業主」というのです。 開業届に屋号を書く欄はありますが、何も書かなくてもかまいませんし、適当な屋号を考えて書いておいてもかまいません。 また、1人の人間が2つ以上の事業を営むことに何ら制約はありませんから、屋号もいくつか使い分けることも可能です。ただし、申告はすべての所得を1本にまとめて計算することになります。

nine_9
質問者

お礼

どうもありがとうございまいました。非常に参考になりました!

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