• ベストアンサー

確定申告:10万以上の医療費控除について

医療費控除について教えてください。 10万を超えた場合~~というのは聞いたことがあるのですが、 (1)例えば、歯科で保険対応外のセラミックの詰め物にした、 皮膚科でエステのようなものを受けた(脱毛等) 等の分は含めても問題ないのでしょうか? (2)また、領収書を出してくれなかった医者へはお願いすれば遡って出してくれるものでしょうか? (3)この制度は接骨院の分でもOKなのでしょうか? (4)TOTALでも12万程度だと思うのですが、申告すれば相当もどるものなのでしょうか?(例えば超えた2万円) 質問数が多いですが会社への提出がせまっており、どうかお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.3

#2です。 今まで領収書を頂いていない所では、領収書を発行してもらえます。頼んでから2~3日を要する場合があります。 整骨院もOKです。内容によりダメな場合もあります。

tarako2005
質問者

お礼

2,3のご回答ありがとうございます。 税務署と3社分の所得をまとめて調整してくれる会社に聞き、 結果接骨院で一年分の領収書をもらいました。 他の病院も出してくれそうです。 会社の調整と医療費の確定申告は別々に行っていいというのを知りませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

おおまかに計算して、このくらいでしょう。 医療費12万円-控除額10万円=2万円 2万円×8%=1600円(税金の還付額) エステのような美容目的は、認められるかわかりません。 会社でなくて、確定申告します。還付ですから、1月からできます。

tarako2005
質問者

お礼

計算までしていただき、ありがとうございました。 時間があるようなら少しでも申請した方がよいですね。 ありがとうございました。

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.2

国税庁、タックスアンサーの医療費控除を受ける時の参考ページの一覧です。該当の物があるか見てください。 会社は関係ありません。1~12月分を税務署に申告します。 (課税対象所得-医療費控除分)×税率 で、医療費控除が無かった場合の税金との差額を返金してくれます。 2万円だと、数千円かと。しかし、次年度の住民税(前年度の課税対象所得から算出)も少し下がりますので、手間だと思わなければ申告されると良いと思います。 国税庁のHPから申告資料を作成>領収書を添付して郵送 これが一番安く申告できるのでは?私は税務署の前を良く通るので、ポストに自分で投げ込んでます(笑)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto304.htm
  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

医療費控除は、会社の年末調整では行いません。 確定申告をする必要があります。 歯科はOKですが、整形は医療ではないので不可です。 また、還付があるとしても2万円の場合その税率分だけ戻りますから。 10%の税率なら約2千円戻ってくるだけです。 正確には定率減税分もありますが、大して戻らないということを理解しましょう。

tarako2005
質問者

お礼

戻り分は少ないのですね。 3社分の源泉の確定申告を自分でするか、そのうちの1社にまとめて依頼しようかも迷っていました。 結果まとめて調整してもらい、医療分はするならする、ということにします。 ありがとうございました。

tarako2005
質問者

補足

わかりづらくてすみません。 会社へ~の話は、会社へ年末調整を任せるなら各種書類を受付する〆期限がもうすぐなのです。 自分で確定申告するなら問題ないのですが。 そんなに行かないと思っていた医療費が、先ほど計算したら実は領収書あるだけで10万近く・・・ 領収書をくれなかった病院、接骨院を入れたら確実に超えるな・・・と思ったもので。 (と言ってもやはり12~13万位だと思うのです。) 領収書をくれなかった病院は、 過去の通院の領収書を今更出してもらえますか? 接骨院も対象でしょうか(こちらももらっていません)? 教えてチャンですみません。

関連するQ&A