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確定申告時の医療費控除について
歯科治療の医療費控除について質問です。 歯科治療で保険適用外の詰め物を入れたときの領収証が2万8千円くらいです。 調べた結果、 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。 ということですが、私は、白い陶器の種類のものを詰めたのですが、それは一般的に支出される水準を越えるものなのでしょうか? また、医療費控除に含まれるか、具体的には、病院(歯科大学病院での治療でした)に尋ねたほうがいいか、それとも税務署に聞いたほうがいいのか、どちらでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#14267
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- siba3621
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