separation of powers
権力分立
□この語は, (1)「立法」「行政」「司法」三部門の概念の区別, (2) 一部門の官職保持者の他部門での兼職禁止, (3) それぞれの部門の分離・独立と相互不干渉, (4) 三部門間のチェック・アンド・バランス, (5) 三部門の同格性, などを示す多義的な意味をもつ. 分離・独立の観点からみると, 連合王国では, 議院内閣制であること, 貴族院が立法的権能と司法的権能を有しその長である大法官 (?Lord Chancellor) が行政的権能もそなえている(通常, 内閣の一員である)ことなどにみられるように, 立法, 行政, 司法の三権が厳格には分離していない. これに対し, アメリカでは, 立法, 行政, 司法の三権が厳格に分離している. これらの権限については合衆国憲法の第1編‐第3編にそれぞれ規定されている.
[財団法人東京大学出版会 英米法辞典]
■三権分立 : division of powers●independence of the three branches of government-legislative, administrative and judicial●separation of power●separation of the powers
■三権分立の構造を崩す : erode the effectiveness of the system of checks and balances among the three pillars of government
■三権分立を踏みにじる : trample on the separation of powers
英辞朗