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フラッシュの著作権

インターネット上で「フラッシュ」というのをよく見かけます。 代表作として「もすかう」などがあげられると思いますが この「もすかう」に使われている音楽は実際にCDで発売しています。 著作権法など、法律的にダメということはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.1

もすかう も有名ですが、もっと有名どこでは 恋のマイアヒのフラッシュでしょうね 作者が作ってインターネット上で広まった時点では、たんなる著作違反のなにものでもありませんでした しかし、「有名になった」ということを逆手に利用して恋のマイアヒのCDにはこのフラッシュ作品も一緒に同封されていましたね

huhuhurururu
質問者

お礼

遅くなってごめんなさい みなさんありがとうございました

その他の回答 (2)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

時と場合によります。 既に曲として発売されていてそれを不正に利用することは違反になります。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

著作権法違反は被害者が名乗り出ないことには罪にならないはずです。 著作者が「宣伝になる」と判断すれば被害を訴えることはないです。 オゾンの「恋のマイアヒ」なんかは著作権を侵害されたのは事実ですが、逆に一般の人に広く知られるきっかけとなったので、「訴える」なんてことはありえないですね。