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著作権について
以下のことが著作権法に違反でないか教えてください。 レンタルCD店で借りた音楽をitunes(ipodとか)などに入れ、そこから、市販の空きCDに音楽入れて、ジャケットの画像を印刷やCD面にも印刷などして、できるだけ本物っぽくしたものを作りたいです。 少しは安いCDができそうなのですが・・・ (販売等の目的ではなく、家で聞くぐらいです。)
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まず, CD-R や CD-RW に「音楽用」と「データ用」の 2種類があるということはいいでしょうか? 前者は, 購入時に「私的複製補償金」が上乗せされた額を支払うことになります. で, 「音楽用 CD の複製機」なんかは著作権法施行令 (以下「施行令」) により「特定機器」に指定されていて, これを使う場合には「特定記録媒体」 (今の場合は「音楽用」の CD-R ないし CD-RW) を使う必要があります (著作権法第30条第2項, 施行令第1条第1項及び同令第1条の2第1項). ところが, 「PCを使ってコピーする」というときには PC が施行令第1条の「特定機器」になっていないため, 法令上は「音楽用」でも「データ用」でもいいことになってしまっています. #2 の「使用する機器がど~たらこ~たら」というのはこの辺の話です. まあ, 個人的に言わせてもらえば「PC を使ってコピーする場合でも音楽用のメディアを使ってほしいなぁ」と思います. 確かに制度上も運用上もいろいろ問題はあるけど, 音楽用とデータ用でそんなに額が違うわけじゃないので, 曲を作った人に敬意を払うつもりで音楽用のメディアを使う方がいいんじゃないかなと思います.
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- sahiro0303
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友人にあげたり譲ったりということがなく、あなた自身が個人的に聞く分には問題ありません。 私的使用のための複製といいます。 ただし、使用する機器(コピーに関する補償金が補填されていない機器)などによって抵触する可能性があります。 また、意図的にコピープロテクションをはずすことは認められません。 この辺りは、通常の市販のものを使っていればあまり気にする事はないと思います。
- aki43
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コピ禁でしょう
補足
使用する機器(コピーに関する補償金が補填されていない機器)とは、どんなものですか? 無知ですいません。