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通勤途中で追突されました 労災?

先日、私の自家用車で通勤中、トラックに追突(おかま)されました。 外傷はないのですが、むちうちの症状がでています。 相手は任意保険で人身、物損をみてくれるのですが、通勤途中の事故なので労働災害になると組合の方にいわれました。 組合のかたは労災でみてもらうよう勧めてくるのですが・・・ そのあたりの事はまったく知識がありません。 どちらがいいのか悩んでいます。 ちなみに診断書は7日でています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

No1の追加です。相手が100%損害賠償をしてくれるのなら、労災からの給付を受ける必要はありませんが、わずかでもこちらに過失が生じる可能性もありますので、とりあえず会社の担当者には「労災」適用の場合もある旨伝えておくべきでしょう。労災からの給付を受ける受けないは、最終的な示談を経ないと判断がつきません。示談の段階で、こちらに過失が生じた場合、それから労災をつかうと担当者に言っても扱いが難しい場合もあるでしょう。まあ、事故日と示談の期間にも寄りますが。とにかく、会社の担当者には、事故の事実だけでも伝えておくべきです。

koijirou
質問者

お礼

くわしい回答ありがとうございます。 会社には事故の報告しました。 すごく参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

通勤途上の交通事故は、通勤災害といい、普段、通勤に使っている経路を通っていて、事故にあった場合に労災保険が適用されますから、治療費などは、本来なら、通勤災害の対象になりますが、自動車による人身事故の場合は自賠責保険が優先します。 したがって、相手が自賠責を使って治療費を負担しているのでしたら、労災を使わずに今のままでよいのです。

koijirou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

いわゆる、通称;通勤災害(略称、通災)なので組合の言い分に 間違いはありません。 折角、7日間の診断書をもらっているのなら、そのほうが良いと思います。

koijirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 通常の最短で合理的な通勤経路を通っていて事故に合った場合は、「労災」が適用になります。 したがって、どちらが良いのかの選択ではなくて、「労災」で処理することになります。  通常の通勤経路での会社との往復の場合は、自宅を出た段階から、自宅に戻るまでは「労災」が適用になります。

koijirou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。

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