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追突事故車への追突事故について
先頭乗用車が看板が飛んできた為急停止。そこに後ろのトラックが追突。トラックの後ろを走行していた私の乗用車がそのトラックに追突してしまいました。警察では、先頭車とトラックの人身事故と私の乗用車とトラックの物損事故として別のものにされ私の処分は何もありません。しかし保険ではトラックと私が0対100になるとトラック側は主張。納得いきません。トラックはほとんど無傷。わたしの乗用車はフロントが大破損で多分廃車です。2対8くらいになりませんか?
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- yui_o
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このようなケースはかなり厳しいかと思います。 何キロスピード出していたかによっても違いますが、 車を運転しているときに安全な車間距離の確保というのが義務付けられています。 道路交通法の 第3章 4節 第26条に 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 このような一文があるため緊急停止した車両に対し、車間距離を保持していなかったために追突したということになります。 多分保険会社も、同様の判断を下すことになると思います。 もっとも良くしても1対9になるかならないかだと思います。 2対8までは今回のケースでは行かないと考えられます。
- rke66886
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車というのは前方に対しての注意義務はありますが、後方に対しての注意義務はありません。前の車が急ブレーキ等変な止まり方をして、止まりきれずにぶつかってしまったような場合、車間距離を十分にとらなかった後ろの車が悪い事になります。納得できないでしょうが、後方追突の場合、過失割合は0対100になります。仮に今回のケースであなたの車が同じように後ろから追突されていれば0対100で相手が補償してくれます。
お礼
すぐに教えてくださってありがとうございます。過去の事例などをみて0対100にならない場合があったのでいろいろ考えてしまいました。もめるのはめんどうくさくなってきました。簡潔なわかりやすい回答ありがとうございます。すっとしました。
- mono_biwa
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>しかし保険ではトラックと私が0対100になるとトラック側は主張。 この部分ですが、相手側の主張からすると 1)paoninさんが車間を十分に空けておけば ぶつかる事はなかった。 2)後方から追突されておりトラックは事故を 避けることが出来なかった。 3)看板が飛んできた事による事故(急ブレーキ) でありトラック側には過失は無い。 4)危険を予知しながら運転をするべきである。 上記のことの主張だと思います。 2対8は交差点内事故の場合が多く 今回は後方からの追突事故と思いますので 無理ではないでしょうか。 トラック側に何らかの過失があれば1対9 そうでなければ0対10でしょう。
お礼
すぐに回答をくださってありがとうございます。悔しいですが納得できました。早く解決してすっきりさせます。夜中にもかかわらず丁寧に教えてくださり感謝しています。
お礼
すぐに回答してくださってありがとうございます。車間距離の確保に関して落ち度があるのは納得しています。ごねて交渉してうまくいっても少しの保障しかないみたいですね。あきらめがつきました。とてもわかりやすく教えていただいて感謝しています。ありがとうございました。