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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポーチ部分は隣接50cmの対象?)
ポーチ部分は隣接50cmの対象?
このQ&Aのポイント
- 雪国に家を建てる予定です。基礎をちょっと高めにし、玄関から地面まで階段を設置する予定です。しかし、カーポートを設置するために玄関側が隣家の方に向いてしまいます。隣接境界の50cmの条件は、ポーチ部分に適用されるのでしょうか?
- 家の土台部分は境界線から1.5m空ける予定ですが、階段部分は1m必要です。階段部分を1mにして50cmにすることも考えています。隣地の土台部分も50cm程度です。
- ポーチ部分の条件として、隣接境界の50cmの条件が適用されるか疑問です。ポーチを含めずに家の土台部分が50cmであれば大丈夫でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
建築基準法の縛りを受けない用途地域であれば民法における「建物の外壁面は(全て)隣地境界から50cm以上離す」ことが条件となり、ポーチの階段部ではなく、家の外壁(若しくは柱)を起点に50cm離す条件となります。 ですので、ポーチ階段部から50cmということには解釈上、なりません。 ただ、隣地から50cmで、相手もご質問者様の土地から50cmとした場合、隣宅の屋根からの落雪で玄関ポーチが埋まってしまう可能性もあるので、その辺を考慮されたほうがベターかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ポーチ部分(階段)が対象にならないようですね。ちょっとホッとしています。 これで、間取りの目安が立ちました。