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配偶者控除
配偶者控除や特別控除などで、103万までとありますが、それは総支給額のうち交通費抜きの金額の事でよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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総支給額から非課税分の交通費を引いた額です。 上記が103万以下なら配偶者控除 103万以上141万以下なら配偶者特別控除
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- kamehen
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回答No.2
総支給額から非課税となる通勤費等を除いた金額です。 (いずれにしても、最終的には源泉徴収票の「支払金額」でご確認されるべきとは思います。) 通勤費については、マイカー等の通勤による場合は、必ずしも全額が非課税とも限りませんので、その場合は非課税部分のみを控除した金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm 既に#1さんが書かれている通りですが、給与収入ベースでは、配偶者控除は、103万円以下の場合に受けられ、配偶者特別控除は、103万円超141万円未満の場合に受けられる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。よく分かりました。