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これは減給に値する行為でしょうか?
会社内で下記内容が発生しました。この従業員Aは一般的に減給に処しても問題はないものでしょうか? 1.Aはある日無断欠勤した。携帯電話に連絡しても連絡がとれず、心配になりAのアパートに行ったが、不在だった。 2.病気で体調不良で自宅で睡眠していたらしいが、Aは「朝、会社に電話したが誰も出なかった」と上司に説明。 しかし、それは嘘だったことが判明した。(携帯の発信履歴になかった。本人も認めた) 3.3ケ月位前にも無断で遅刻したことがあり、厳重注意を受けていた。(この時は始末書等は書いていない) Aは、入社5年位であり、普段の勤務態度、姿勢は普通です。 宜しくお願い致します。
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就業規定に則して判断してもらいたいところですが。 個人的には「イエローカード」ですかね。 始末書を書かせた上で、上司からきつくお灸を据えるといった感じで。 減給処分は少し厳しいような気がします。
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- ramoke
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No.3です・・・ 正直3ヶ月前の無断遅刻で厳重注意以降に 上司がマークしていたのではありませんか? 以前に無断ではなくても、遅刻を繰り返していたとか 厳重注意をそれほど重く考えていなかったのではありませんか? 3ヶ月ちょっとで繰り返してしまった事を 減俸と合わせて反省すべきでしょうね。
お礼
回答をありがとうございます。 今年になってからの遅刻は、注意した時の1回だけでした。 それ以前もほとんど無かったようです。 そういう意味では、不良従業員ではありません。 厳重注意をそれほど重く考えていなかったことは考えられます。
- neKo_deux
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一般的には、顛末書、始末書とかでしょうか。 問題は、 ・何が原因なのか? ・誰に責任があるのか? ・何をどうすれば防止できたと考えるか? ・同様の状況にならないよう、何をどうしていくべきか? という、問題の分析と今後の対応です。 欠勤の理由に虚偽の理由を述べたのも、そうせざるを得ない理由があったのか? 携帯の履歴なんてプライベートな内容が明るみになった理由は?とか。 最近多い業務が原因の「うつ病」なんかの病気なんかが理由なら、減給や始末書が効果あるとは思えませんし、予兆があった時点で会社として何もケアしなかったとしたら、そちらの方が問題になりますし。 > Aは、入社5年位であり、普段の勤務態度、姿勢は普通です。 全く原因が分からないという状況ですと、極端な話、次の3ヵ月後に問題が起こった時には、無断欠勤でなくて例えば自殺とかかも?くらいに慎重に対応を検討する事も必要かと思います。 たまたまその時期忙しくて疲れて寝過ごした、新作ゲームを買ったらつい徹夜して…とかなら、まだ理由がハッキリしているだけ良いですし。
お礼
回答をあるがとうございます。 なるほど。本当の原因と対策ですね。重要なことと考えます。 今回は、業務負担や人間関係等の会社側の要因ではありませんでした。 あくまで、本人の病気による体調不良のようでした。
- ramoke
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Aさんの所属する会社の社内規定がわかりませんので 客観的なアドバイス ・無断欠勤は解雇されても仕方ないケースが多い ・連絡をした事自体に嘘だったことが後で判明(事態が悪い方向へ) ・3ケ月位前にも無断で遅刻し厳重注意があった ・勤務態度は普通で取り立てて努力し業績が良かった訳ではない 以上を鑑みて 出退勤の姿勢に相当厳しい会社と見ることができます (ある意味では普通です) その処罰としても入社5年にもなって無断欠勤やら無断遅刻なんて 単純なミスを繰り返した結果が【減給】となったのではありませんか? 懲戒解雇で無給になるよりましでしょ? 減給事態は相当の努力で回復する事が可能だと思いますが 業務態度”普通”では難しいでしょうねぇ・・・
お礼
回答をありがとうございます。 就業規則については、回答者No1さんのお礼に内容を記載しました。 なるほど。そういった厳しい見方もあるのですね。勉強になります。 当社は出退勤には厳しい会社と、たまに言われます。 しかし、競争激化の中では、こうしていくことが重要と考えます。
- silpheed7
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減給は行きすぎだと思います。(就業規則はどうかわかりませんが) もっと軽い処分ですませるべきではないでしょうか?
お礼
回答をありがとうございます。 就業規則については、回答者No1さんのお礼に内容を記載しました。 私も減給はすこし厳しいと思います。
お礼
さっそく回答をありがとうございます。当社の就業規則は… 第**条(訓戒、減給、出勤停止及び降職) 次の各号の一に該当する場合は、減給、出勤停止又は降職に処する。ただし、情状によっては、訓戒にとどめることがある。 1. 正当な理由なく、欠勤を重ねたとき。 2. 過失により、災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。 3. 第**条から第**条までの規定に違反した場合であって、その事案が軽微なとき。 4. その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき。 上記 3. 第**条から第**条までの…中には、 第**条(欠 勤) …緊急やむをえずに欠勤する場合については、その必要が発生したとき、直ちに所属長へ本人が連絡をし許可を受けなければならない。… といった条文があります。 私(人事担当)も個人的にはイエローなのですが、上がどうしても減給扱いにしたいらしくて…