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花束の値段の消費税について
先日吉祥寺の「フロリストシマダ」と言うお店で 「3000円の花束をお願いします」と言って買ったところ、 支払いの際に3150円を請求されました。 値段がついて売られているものは全て税込の価格のみで 表示されていましたし、価格を一つだけ表示する場合には 税込であるとの知識もありましたので、お願いした 3000円の花束の 価格は当然税込であるとの感覚でおりましたので、消費税を 加えた価格を請求されたので少し驚きましたが、お祝い事の花束で あったためその場では問題にしませんでした。 後日そのお店に行き、責任者の方とお話をしましたところ 「買う前に『税込でいくらいくら』とはっきり言わない場合は 税別の価格と判断し、支払いの際に税を加えて請求します。 こるはチェーン店であるウチの全てのお店でそのようにしています」 とのお返事でした。 これは法的に問題ないのでしょうか。
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- abikochanpon
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ちなみに、お礼にあった、ガソリンと花束の違いですが・・・ ガソリンには、『ガソリン税』と言うのものか付加されており、 消費税は、ガソリン税の中に含まれています。 一般的に言う内税表示です。(切手や運賃など) しかし、生花はガソリン税のような付加がないため、 内税、外税、どちらでも認められています。 なので、ガソリンと花を比べても、意味がないでしょう。
- abikochanpon
- ベストアンサー率31% (13/41)
お気持ちは察しますが、違法ではありません。 消費税の総額表示は、『不特定多数』を前提として、 義務付けられています。 値札や、カタログは、誰が見るかわからない『不特定多数』を 相手にするので、総額表示にしなくてはいけません。 しかし、花屋の店頭で、店員さんとのやり取りは、 質問者さんと店員さんの一対一のやり取りになるので、 この『不特定多数』に該当しないので、総額にする必要はありません。 だから、消費税の総額表示義務違反にはならないのです。 ちなみに、私も花屋で働いていましたが、 お客さんに、『いくらで』と言われたら、 消費税は別だと認識していました。 予算的に、税込なら、その旨を話したほうがいいですね。
- hii_hoo
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>「花束」と「ガソリン」では解釈が異なるのかを 質問者様が例に挙げたガソリンと同じような注文をするならば、 「3000円分のガソリン(ex 1リットル:100円)を下さい」と注文するので、 「3000円分のバラ(ex 1本:300円)を下さい」となるのではないでしょうか。 3000円分の花束はそこにはなかったんですよね。 この注文の場合、バラが10本が渡されますが、リボンなどのラッピングは省略され、お店の包装紙で簡単に包んで渡されるでしょう。 このバラは300円と表示されていたので金額は、300円×10本=3000円になり、 ガソリンも1リットル100円と表示されていたので金額は、100円×30リットル=3000円となります。 一方、3000円の花束を注文した場合、3000円と表示されていた商品がないため、新たに3000円の商品を作ることになります。 バラは金額が表示されていますが、これから作る花束には金額が表示されておりません。 先ほどの例ですと、ガソリンは金額が表示されていますが、花束は金額が表示されていませんのでガソリンと全く同じとは言えないのではないでしょうか。 3000円の商品を新たに作り出したわけですから、当然品代とは別に税が掛かります。 税込みで作るのか、税抜きで作るのか、意思の疎通がお互いに図れていなかった為にこうなったのですから、お互い様・・・と言いたい所ですが、この場合《お客様と店》という関係ですから、確認を怠った店側に若干の非があると言えるでしょう。 >「返金」の件、 そうですね。 私は詐欺とは思えません。 ですが、客商売というのはゴタゴタを嫌いますので、150円程度返金してコトが済むのなら、返金してくれるだろうという考えの強行案として申し上げました。 >「晒す」と言う表現は如何なものかと 「晒す」とは辞書にこうあります。 『広く人々の目に触れるようにする 「人目に―・す」「恥を―・す」「醜態を―・す」』 当該花屋さんの了解を得たとしても、人目が多く付く場所に表示しているので『晒す』という表現はそれほど不適切ではないと思います。
- hii_hoo
- ベストアンサー率30% (59/192)
『総額表示方式』は、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合のみ税込みの金額を表示します。 質問者様の質問を拝見したところ、「3000円の花束をお願いします」と言っていますね。 額面どおりに受け取れば、3000円相当のサービスを所望している、と私が店員であれば思います。 となると、3000円相当のサービスとは他に税を請求することになります。 ちょっと違いますが、アレルギーの表示も対面販売の場合は任意とされています。 これは、店員にアレルギー成分の含有を聞くことができるためだとか。 どうしても納得が出来ないのであるならば、詐欺だと店側に伝えれば150円程度返金してくれるのではないでしょうか。 あと、余計なコトかもしれませんが、店名をわざわざネット上に晒すのは如何なものかと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
掲示してあれば問題はありませんが、今は総額表示が義務化されています。大いに問題ありです。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 金額別の花束が既に置いてあったわけではなく、希望の価格を伝えて その場で作って頂いたものですので、回答者さまが想定されている シチュエーションと異なってしまっているかもしれません。
補足
回答者さまがガソリンスタンドの店員であるとしましたら、 お客が「3000円分のガソリンをお願いします」と言った場合 ガソリンを入れた後、3150円を請求することになりますよね。 今までガソリンスタンドでそのような店員に遭遇してことは ありませんが、これはたまたまラッキーだったのか、あるいは 「花束」と「ガソリン」では解釈が異なるのかをお教えいただけると 幸いです。 「返金」の件、アドバイスありがとうございます。ただ、回答者さまの お考えですと「詐欺」には相当しない訳ですので、アドバイスの内容に 矛盾があるように思います。 あと、ネット上で質問すること、その際に名前を出すことは当該 花屋さんの責任者(社長)の了解を得ておりますので、 「晒す」と言う表現は如何なものかと思います。