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耐震偽造
耐震偽造問題が発覚する前に中堅ゼネコンのマンションを契約し手付金を払っていますが、この偽造問題が氷山の一角であり、契約したマンションは大丈夫なのか非常に気になります。ゼネコンからは問題ないと言われていますが第三者の再計算等は行われていません。契約した時と状況が変わったということで、手付金を戻してもらって上で契約解除はできるのでしょうか。
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構造上重要な問題が証明できれば、解約はできるものと思います。証明ができなければ、契約解除理由として不十分ですので、手付け放棄による解約になるものと思われます。 ただし、証明するには専門家の協力が必要です。 一般に建設業の慣習として、請負契約の場合、施工上問題がある可能性があるとき、その検査費は以下のように取り決めて行うのが普通です。 1)検査の結果瑕疵があった場合→施工会社負担 2)検査結果問題がなかった場合→施主負担 すなわち、瑕疵がなければ通常は施主負担になりますので、これを準用しますと問題がなければ、依頼した人の負担になります。 偽造などの可能性がかなり高いのならいざ知らず、多くの設計者は全うに設計していますので、検査費を自己負担する覚悟が必要です。 費用は簡便な方法で20万程度といわれていますのでそれほど安いものではありませんし、あきらめた方がよいのではないでしょうか? ちなみにスーパーゼネコンでも、見逃しがありました(ホテル)ので、大手だからといって、安心とは言えないと思います。 但し、業界の自主ルールで、瑕疵担保の考え方として、設計上問題があったとしてもそれを見逃した責任は施工会社にもあるというのがありますので、それを全うするのなら、関連したゼネコンは責任を持って対応する必要があります(自主ルールなので法的には責任を負わないかもしれませんが)。 だから、ゼネコンサイドが保証したのなら、その言動に対する責任は生じますので、ゼネコンの言葉を信じてもよいものと思います。 但し、それが単純に構造設計が異なる会社だからという理由ではかなり怪しげ(総研がらみのホテルでは、他の構造設計者でも危ないので再チェックが必要というニュースもでている。具体的な名前も出ていますので)なので、構造を簡便でもいいからチェックした結果の判断なのかどうかを確認することは必要だと思います。 話は変わりますが、品確法により、構造上重要な瑕疵がある場合、解約・損害請求・修理請求が認められており、売買契約の場合売り主は10年間責任を持つことが義務つけられています。 但しこの法律上では、施工会社には請求できないことになっていますし、万が一売り主が倒産した場合は、請求先がなくなることになります。 ゼネコンよりも売り主を心配した方がよいですし、売り主からも言質を取っておいた方がよいと思います。 今回の事件では規模が大きすぎて解約に応じると倒産の可能性もありますので、最大軒数を売った業者などは品確法に従って対応することが困難そうですが。
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#2です。 建設会社の仕事は基本的に設計図書通り製作することですから、設計図書が間違っていると、その通り造ってしまいます。 一般的に施工前に構造図を精査するようなことはありません。何しろ役所や国の指定期間の確認済みですから。 だから基本的に関連の深い某社以外の建設会社はある意味被害者です。 >ゼネコンが大丈夫という文書を出しても、偽造していないかの保障にはなっていないので心配ですね。 中堅ゼネコンというとある程度の規模の建設会社です。 一般にゼネコンは単なる建設会社ではありません、ゼネコンとは設計施工一貫でできるような会社で、自社に設計部を抱えています。 構造設計だけを請け負うこともしばしばあります。 すなわち第3者機関を利用しないでも、ゼネコンといわれる規模の会社なら、構造計算を自社でやり直すことなどは可能です。 ちなみに偽造建物に関して名前の挙がったスーパーゼネコン鹿島は、その物件について精査を自社で行っており、その対策案を既に提示しています(この件については現時点では国土交通省などの精査はまだ行われていませんので、国よりも速く再計算しています)。 同様に質問者のケースでも、ゼネコンで構造図面を検査することは可能ですし、再計算をすることも可能です。 現状では手付金放棄の解約になるものと思います。 だから上記ような手順を踏んだ上での「問題ない発言」なのかどうか、その発言の根拠を確認してから、判断する方がよいと思います。 あとはゼネコンの説明内容とそのゼネコン自身が信頼できるかどうかです。ゼネコン自身が信頼できないような会社なら、最初の契約をしたこと自体が間違っていたと思いますので、残念ながらあきらめた方がよいと思います。
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もう一度ゼネコンの根拠を確認してみます。ありがとう御座いました。
- ipa222
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氷山の一角ですから、完全に合法の設計がされているとは誰も確信できないのが現状でしょう。 大林組もやっているくらいですから。 安全性の証明の方法と、その費用負担は、ゼネコンと住人では合意できないでしょう。 ゼネコンは息が掛かったところで処理しようとしますから。 そうした交渉を経た上でなら、手付金の返還の協議も可能だと思いますが、現時点では単なる心変わりですね。 安全なマンションを手に入れたいなら手付金を捨てる覚悟も必要だと思いますよ。 移転→解体→新築には、新築の3倍金がかかるようですね。事業主が潰れたら自己責任です。
お礼
心配しだすと安全なマンションなどは無いような気がします。マンション購入は控えたほうがよいのでしょうかね。 ありがとう御座いました。
- guramezo
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契約上の、無条件解約事由に当たらなければ、手付金を戻しての解約は出来ません。 契約書をよく確認してみていただけば、該当する条項はないと思いますよ。 更に、「契約した時と状況が変わった」という事由は、売主サイドの状況が変わったわけではありませんので、無条件の解約事由にはなりません。 ご心配であれば、 (1)売主側に「構造計算書」の提出を要請し、自費で第三者機関に再計算をしてもらうか、 (2)引渡しまでに第三者機関による「構造計算の偽造がない」という証明の提出を条件とした覚書を取り交わし、計算に偽造があった場合には、無条件解約を追記する という対応でしょうね。 尚、今回の「構造計算偽造マンション」についてですが、私はマンションを購入する際の条件として、「売主・建設会社とも、何らかの大きな問題が生じた時に、補償をする姿勢と能力がある」という点を、重要視しています。 今回の問題は想定外でしたが、マンションには一般の人間には分りえない部分がたくさんありますので、これだけの大きな買い物で、問題が自力で解決できない恐れがあるのですから、何らかの「保険」を考えなくてはいけませんね。 まあ、今回の売主が、中堅以上のゼネコンであれば、ご心配は少ないと思いますけど・・・
お礼
あまり心配することは無いのでしょうね。でも、すでに住んでいる人でも再計算を検討しているみたいなので、これから住む人もどうするかですね。 ありがとう御座いました。
お礼
ゼネコンが大丈夫という文書を出しても、偽造していないかの保障にはなっていないので心配ですね。やはり契約解除を無理のようですね。 ありがとう御座いました。