• ベストアンサー

借地権について

親が土地、子が建物を所有しています。 子の建物は収益物件です。この場合子は親に 地代を払わなければならないのでしょうか? また支払うとなれば『相当額』はあるのでしょうか? 法人の場合『相当の地代』があると思うのですが、 個人対個人の場合は税法上決まりがあるのでしょうか? すいませんがよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#59315
noname#59315
回答No.3

>同じ財布の中から出し入れってことだけでしたら、支払わなくてもいいんじゃないかと思うのですが ●はい、通常は親子の間で借地契約なんてしないでしょうから、払わなくていいでしょうね。 しかし、実際に契約書を作っているとするならば、親子であっても契約を履行しなければならないという意味で申し上げました。そう言う場合は生計も同一ではないでしょう?

yukkon
質問者

お礼

ありがとうござました。いろいろ助かりました!!

その他の回答 (2)

noname#59315
noname#59315
回答No.2

#1です。 >地代を支払うということですが、相当額というものはあるのでしょうか? ●詳しくは知りませんが、地代は土地の固定資産評価と周辺の地代とを参考に決めるようです。 >税法上(所得税)地代家賃は経費として認めないということなので、子からしたら損金不算入で親からしたも益金不算入と言う考え方でよろしいのでしょうか? ●はい、生活費などと同様に、所得の中から支出するものということになります。 >地代を支払うということで、親から子への贈与っていうことにならないということですか? ●生計が同一ということから、同じ財布からの出し入れということで、贈与とはなりません。 しかしながら、お父さんの預金(資産)は増えるでしょうね(笑)

yukkon
質問者

お礼

何度もすいません。ありがとうございます。 同じ財布の中から出し入れってことだけでしたら、支払わなくてもいいんじゃないかと思うのですが、そういう訳にはいかないのでしょうか?それこそ贈与(地代相当分が)なるんでしょうかね???

noname#59315
noname#59315
回答No.1

>子は親に地代を払わなければならないのでしょうか? ●法律上は、借地契約は親子間でも他人ですから、契約どおりの地代を払うこととなります。 ただし、税法上は、親子が生計が同一であるならば、地代は経費としては認めてもらえません。

yukkon
質問者

お礼

早速ありがとうございます、 地代を支払うということですが、相当額というものはあるのでしょうか?ないのであれば一般的にどのような基準で金額をきめるのでしょうか? 税法上(所得税)地代家賃は経費として認めないということなので、子からしたら損金不算入で親からしたも益金不算入と言う考え方でよろしいのでしょうか? 地代を支払うということで、親から子への贈与っていうことにならないということですか? すいません。頭整理出来ていなくて・・・・。

関連するQ&A