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余分に取られた税金は…?
私は今年の衆議院議員選挙の臨時アルバイトをしました。 その際に、「他にアルバイトをしている人」という項目に対して「はい」と答えた人は「アルバイトをしていない人」よりもかなり多く税金を引かれました。 しかし、区役所職員の説明不足で「アルバイトをしている人」=「税金対象になる103万を超える収入を得ている人」だったらしく、私はその税金の対象には入らないと後から知り、それを返還してもらおうと思い、区役所に問い合わせたところ年末調整か何かで取り返してくださいと言われました。時期やその方法を尋ねても自分で調べろという対応でした。 この場合、どうしたら取り返せるのでしょうか? それとも、もう取り返せないのでしょうか? ちなみに私は大学生です。他にもこのようにして余分に取られた人が何人もおります。 年末調整ももう時期的に急がないとやばいと思うので どうぞよろしくお願いします。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
詳しい説明は#5さんの説明の通りとなります。 わかりやすく言うと、 平たく言えば区役所の処置(税率を高く適用)は正しい処理であり、ご質問者は「確定申告」というものをしてとられすぎの税金の還付を受けることになります。 ご質問の場合には年末調整はそもそも出来ないのであせる必要はありません。 そういう仕組みになっています。 還付の方法ですが、今年働いたすべてのバイト先から「源泉徴収票」を貰ってください。 そして来年1月に源泉徴収票全部と印鑑、銀行の通帳(還付金の振込先口座)をもって税務署に行けばOKです。 ちなみに時間がない人は、参考URLで来年1月には確定申告書をオンラインで作成できるので、それで作成して税務署に申告書と源泉徴収票を添付して郵送するというやり方も出来ます。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
そもそも、給料からの源泉徴収については、バイト先に扶養控除等申告書を提出している人については、税額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整も受けることができます。 扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。 扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収されるべき事となりますので、例え少額であっても最低でも5%は源泉徴収されますし、税額も甲欄より高いものとなります。 ですから、当初の説明が合っていて、『「区役所職員の説明不足で「アルバイトをしている人」=「税金対象になる103万を超える収入を得ている人」だったらしく』というのは、おかしいです。 年間103万円を超えるかどうかは終わってみなければわからない事ですし、そもそも毎月の源泉徴収は、年間でいくらになるかは関係なく、徴収すべきものですので、かけもちで他でバイトしているのであれば、乙欄の高い税額で徴収されるのは、所得税法に基づいた正しい処理です。 いずれにしても、そのバイト先はかけもちでしょうし、それ以前に年末に在職していないでしょうから、その会社で年末調整できませんし、かけもち分は他の会社の年末調整でも合算できませんので、確定申告するしかない事となります。 おそらく還付のための確定申告となりますので、年明け後の1月から税務署で受け付けていますので、その年中の全てのアルバイト先からの源泉徴収票(給与明細では不可で必ず必要ですので、まだもらっていなければそれぞれ請求されて下さい)、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されれば、申告できます。
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
方法は二通りありますが、察するに確定申告しか出来ないと思われます。 1.源泉徴収による年末調整 御勤めの職場で税の払い込みや申告を代替して頂く行為です。1月~の1年間を基準に年末に申告し1月の給料で調整されます(多くの方は所得税がマイナス表記で徴収(還付となる)される) 2.確定申告 年度末付近に同様の処理を個人で税務署に申告する事です。申請には源泉徴収票や印鑑、給与明細、通帳などを持って行くと良いでしょう。 年末調整対象の人でも申告間違いや医療費等の申請の為追加で確定申告する事が出来ます。 初めて 確定申告 等をキーワードにネット検索して見ると良いでしょう。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
「他でアルバイトをしている人」ということで、税金が多めに取られたのは、103万円を超える収入を得ている人って意味ではない可能性もあります。 というのは、税金をひく計算方法が何種類かありまして、「いろんな控除(扶養控除など)を使える状態である」ことを前提にして税額を計算するのと、控除ネタを考慮せずに一定割合を税額とするのと、あるんです。 前者の方は、たとえば扶養の対象となる家族がいる事などを申告する用紙がありまして、それを提出しておくのですが、1社にしか提出できません。 「他でアルバイトしている人」となると、他でその申告用紙を出しているかもしれないので、こちらでは「上に書いた、前者の方の対応」ができない、という意味かもしれません。 年末調整とは、本人に代わって、職場で税金の精算をしてくれるシステムです。 ということは、103万円を超えていなければ、引かれていた税金も戻ってくるのです。 ただし、年末調整でなければ駄目という意味ではなくて、年があけてから確定申告をしてもOKです。確定申告も、税金の精算をすることなので。
- co-su
- ベストアンサー率27% (67/248)
今年のアルバイト収入が合計103万円以内だと全額税の還付が受けられます。 方法 1、今年働いた職場全部から源泉徴収票を貰う。 2、確定申告は来年2月16日から3月15日までに近くの税務署にて行う、申告書の書き方は指導してくれます。 3、申告時に必要なもの 源泉徴収票・印鑑・貴方名義の預金口座番号の分かるもの。 103万円を超えても還付が受けられる場合もあります。 その時は貴方自身が支払った、国民年金・健康保険料などがあれば、その証明書なども持っていってこださい、103万円以内でしたら不要です。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
確定申告をすれば還付されるでしょう。 詳しくは確定申告の時期に税務署に聞いてみてください。