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フッ素汚泥は無機汚泥?有機汚泥?
半導体工場で排出されるフッ素汚泥は無機汚泥ですか?それとも有機汚泥ですか?フッ素排水と言うことであれば、無機だと思うのですが、フッ素排水に沈殿材、凝固材を入れて、沈殿させ、汚泥にさせると有機汚泥になるのでしょうか?
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こんばんは 返事が遅くなりごめんなさい。 法律は「廃棄物の処理と清掃に関する法律」と「海洋汚染防止法」ですが、法律の中では実は明確な定義がありません。清掃法は毎年のように改訂されており、附則に別表などがあり、普通の人が読んでも全く理解できない法律です。特に施行規則になるとチンプンカンプンで、私も良くは理解していません。先程回答した定義は、恐らく神奈川県(?)で定めたもので、この分類が使われています。 この内容をわかりやすく解説している参考図書は以下の通りです。 「廃棄物のやさしい化学」第(3)巻(村田徳治)出版:(株)日報
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- yumityan
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こんばんは 汚泥は性状からするとすべてが有機性に思えます。 有機性と無機性との境目は理工学的には定められていません。 「廃棄物と清掃に関する法律」や「海洋汚染防止法」の関係で知りたいのでしょうか? 清掃法での言葉の定義は非常に曖昧で、理工学の純粋な理論の目から見ると訳の分からない世界で、例えば「無機可溶性汚泥」などと頭が痛くなるような汚泥も定義されています。 まあ、さておいて、法律の定義によれば、固形分3%以下の廃棄物は「廃酸若しくは廃アルカリ」となります。3%以上の固形分がある廃棄物は汚泥ですが、乾燥後、600℃2時間加熱したときの、減量分が15%以上を有機性汚泥、それ以下を無機性汚泥としています。無機性汚泥で、水で溶解したときに50%以上溶ける廃棄物は無機可溶性汚泥とされています。 試験を行った上で分類することになります。その定義により処分方法が変わります。
お礼
ありがとうございます。 ちょっと仕事の関係上、知りたかったのです。定義の説明ありがとうございます。大変良くわかりました。ただ、最後にひとつ教えていただきたいのが、その「法律の定義によれば」ってところで、法律は何の法律でしょうか?その法律名を教えていただけますか?
お礼
ありがとうございます。 この手の質問に関してはなかなか答えを見つける方法がなくて、困っていたところでした。ほんとにありがとうございました。