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抵当権のついた不動産の名義は変えれますか?
実は、それぞれ3行の銀行から借入れをしています。 月額の支払ができず、昨年リスケジュールをしてもらい、毎月の支払金額の減額をして、返済年数を延ばしてもらいました。 その時に、この土地を担保に入れたのですが、実は、息子にこの土地を、その前に贈与しました。贈与契約書等は作成しておりませんが、息子に何か残してやりたいと思い、唯一の土地の贈与をしたのですが、名義変更をせずにおり、私の名義のまま、各銀行の抵当権がついています。 そこで、質問ですが、息子の名義に変えるためには、各銀行に通知とか承諾をもらう必要があるのでしょうか? また、贈与をすることによって、何か法的に問題はありますか? 返済予定は、来年改めて見直すことになっているのですが、名義を変えることによって、何か不利になることはありますか? 借金はなんとしてでも返済したいと思っています。
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