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抵当権のついた不動産の名義は変えれますか?
実は、それぞれ3行の銀行から借入れをしています。 月額の支払ができず、昨年リスケジュールをしてもらい、毎月の支払金額の減額をして、返済年数を延ばしてもらいました。 その時に、この土地を担保に入れたのですが、実は、息子にこの土地を、その前に贈与しました。贈与契約書等は作成しておりませんが、息子に何か残してやりたいと思い、唯一の土地の贈与をしたのですが、名義変更をせずにおり、私の名義のまま、各銀行の抵当権がついています。 そこで、質問ですが、息子の名義に変えるためには、各銀行に通知とか承諾をもらう必要があるのでしょうか? また、贈与をすることによって、何か法的に問題はありますか? 返済予定は、来年改めて見直すことになっているのですが、名義を変えることによって、何か不利になることはありますか? 借金はなんとしてでも返済したいと思っています。
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- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
#2です、一部訂正します。 金銭消費貸借兼抵当権設定契約書などに、「乙は、甲に対し、甲の承諾なしに、担保物権の所有権を移転し、又は賃借権を設定し、若しくは担保物権の現状を変更するなど、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしないことを確約する」などといった条項があることがあり、この場合には銀行の承諾が必要です。お手元の契約書をご確認ください。
- paradox777
- ベストアンサー率44% (22/50)
土地を贈与するのに銀行の承諾は不要です。 ただ土地にはそのまま抵当権がついてきます。 質問者さんが返済を滞った場合は抵当権が実行され土地が競売にかけられることは変わりありません。
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
土地に各銀行の抵当権がついたままですと、銀行の承諾が必要と思います。銀行にお問い合わせください。 また金額にもよりますが、贈与税がかかると思います。税額は、お近くの税務署や税理士にお問い合わせくください。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>そこで、質問ですが、息子の名義に変えるためには、各銀行に通知とか承諾をもらう必要があるのでしょうか? 所有権移転登記手続き上は、不要です。しかし、抵当権設定契約において、所有権移転をする場合は、あらかじめ抵当権者の承諾を要する旨の約定がなされていることがあります。これに反する場合、期限の利益の喪失、すなわち、残額の一括返済を要求される可能性はあり得ます。(実際に一括返済を求められるかどうかは、金融機関次第ですが。)