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抵当権のついている不動産を相続した場合
父親の持つ不動産があります。 この不動産には銀行の借入れの抵当権がついています。 父親は、法人の代表取締役で、銀行からプロパーで何億か借入金があります。 父親が亡くなりました。 父親の持つ不動産を息子が相続した場合、どうなりますか。 息子は、父親の持っていた借入金の返済をしないといけませんか?
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- Osric
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- Osric
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- kimamaoyaji
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 > 息子は、父親の持っていた借入金の返済をしないといけませんか? > ↑ > 相続したら、借金も相続することになります。 出来るだけ良い状態で死にたいですね。 > 会社の借金も相続することになるのですか? > ↑ > 会社の借金は相続しません。 > ただ、個人企業では、社長は会社の借金に対して > 連帯保証をしている場合が多いです。 > その時は、相続人が保証人の地位も相続します。 連帯保証をしていると言ってました。 > マイナスが多ければ相続放棄、プラスが多ければ > 相続、どちらか判らなければ、限定承認という > 方法があります。 限定承認て難しそう。 死んでも借金てなくならないんですね。 親の借金も働いて返すしかない。 それが嫌なら相続放棄したらよい。 よくできてますね。