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抵当権のついている不動産を相続した場合
父親の持つ不動産があります。 この不動産には銀行の借入れの抵当権がついています。 父親は、法人の代表取締役で、銀行からプロパーで何億か借入金があります。 父親が亡くなりました。 父親の持つ不動産を息子が相続した場合、どうなりますか。 息子は、父親の持っていた借入金の返済をしないといけませんか?
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父親の持つ不動産を息子が相続した場合、どうなりますか。 ↑ 相続は、父親の地位を引き継ぐことに なります。 抵当権付きでその不動産を相続します。 息子は、父親の持っていた借入金の返済をしないといけませんか? ↑ 相続したら、借金も相続することになります。 会社の借金も相続することになるのですか? ↑ 会社の借金は相続しません。 ただ、個人企業では、社長は会社の借金に対して 連帯保証をしている場合が多いです。 その時は、相続人が保証人の地位も相続します。 相続することになる、プラス、マイナスの財産を 総て調べることです。 マイナスが多ければ相続放棄、プラスが多ければ 相続、どちらか判らなければ、限定承認という 方法があります。 財産が複雑で解らない、というのであれば 専門家に調べてもらいましょう。
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- Osric
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ご質問がありましたので、追記します。他にも相続人がいないのであれば、あなたは、財産も借金も相続します。簡単には、その両者を比較して、借金が多いのであれば、相続しない方が特になります。 ただ、貴方の場合、お父さんが代表取締役との事。お父さんが会社のオーナーで、借金にお父さんが個人補償をつけているのであれば、相続すると会社の株も相続する事になりますので、その借金への責任も発生します。でも会社に借金があるから、負債ばかりかと言えばそうではありません。そのあたりはプロに経理書類などで見て貰うしかないと思います。
お礼
ありがとうございます。 > 財産も借金も相続します。 そうなるんですか。 > 借金にお父さんが個人補償をつけているのであれば、相続すると会社の株も相続する事になりますので、その借金への責任も発生します。 個人補償の物件は会社と切り離せないから借金への責任を引き継いでしまうんですね。 地域に定着しているような会社なので負債があるから相続しないというのはなかなか出来ないですけど負債が少ない方がいいですね。
- Osric
- ベストアンサー率17% (280/1580)
相続するのであれ、当然抵当権も相続することになりますよね。土地の相場と借金の金額を比較して決めるしかありません。 お父さんの会社の規模がわかりませんが、この件は、税理士さんなどにも入ってもらい、お父さんの借金を含めた財産を確認し、相続するのか、放棄するのか決めた方が良いと思いますよ。お父さんの会社の株も相続する事になりますから、会社の株の評価もして貰わなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 > 借金の金額を比較して決めるしかありません。 借金も相続することになるのですか? > お父さんの会社の規模がわかりませんが 売上げ、40億円ぐらい。 借入金、15億円ぐらい。 > お父さんの借金を含めた財産を確認し、相続するのか、放棄するのか決めた方が良いと思いますよ。 いま父親の会社で勤めています。 会社の借金も相続することになるのですか?
- kimamaoyaji
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>息子は、父親の持っていた借入金の返済をしないといけませんか? 不動産の抵当権とは別の話です。 相続には、プラスの相続とマイナスの相続があります、マイナスの相続はおもに借金です、また相続はプラスとマイナスを別けるなどと言う事は出来ません、プラスとマイナスの合算でしかありませんから、相続を受けるということは借金も受けるということです。 もう一つの手立ては相続を放棄する方法です、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内裁判所に相続の放棄の申述をする必要があります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 選択肢は相続を受けるか、放棄するか、しかも3ヶ月以内です、過ぎた場合は放棄はできません。
お礼
ありがとうございます。 相続の内容を確認して、3ヶ月以内に相続するかどうか決めないと行けないんですね。
お礼
ありがとうございます。 > 息子は、父親の持っていた借入金の返済をしないといけませんか? > ↑ > 相続したら、借金も相続することになります。 出来るだけ良い状態で死にたいですね。 > 会社の借金も相続することになるのですか? > ↑ > 会社の借金は相続しません。 > ただ、個人企業では、社長は会社の借金に対して > 連帯保証をしている場合が多いです。 > その時は、相続人が保証人の地位も相続します。 連帯保証をしていると言ってました。 > マイナスが多ければ相続放棄、プラスが多ければ > 相続、どちらか判らなければ、限定承認という > 方法があります。 限定承認て難しそう。 死んでも借金てなくならないんですね。 親の借金も働いて返すしかない。 それが嫌なら相続放棄したらよい。 よくできてますね。