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抵当権と銀行口座について
母が亡くなりました。財産放棄しました。 今住んでる家の抵当権は生前贈与で3人の子供の名義になってます。 支払いは母の銀行口座で支払っていました。 この場合、名義が母ではないので支払いは続けないといけないですか? 何か手続きをすれば支払いをしなくてもよくなりませんか? よろしくおねがいします。
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ご質問がよく判りませんが「母が亡くなりました。財産放棄しました。」 と言うことは、母の相続財産を放棄したと言うことですか ? 次の「今住んでる家の抵当権は生前贈与で3人の子供の名義になってます。」 と言う部分ですが「抵当権の生前贈与」と言う文言は違うと思います。 おそらく、抵当権付きの建物を生前贈与を受けたと思われます。 それでしたら、引き続き支払いを続けないと、その建物は競売となって他人の物になります。 相続財産を放棄しても、支払いを続けないとならないです。
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- akak71
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全員が相続放棄すると、短期間に資産、債務を処分して精算しなければならない。 抵当権付き被相続人の債務は、一括返済しないと、抵当権が実行される。 所有者変更したときは、一括返済を求めることができると、銀行取引約定書に記載があります。
お礼
ありがとうございます。 銀行に確認してみます。
- 0621p
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先の方の回答の通り、抵当権付きの家を生前贈与したのだと思います。本来はローン返済中の家の名義を勝手に変える事は金融機関が認めないのが普通ですので、これは問題ありです。 名義を変えても抵当権が付いたままでローンが残っているならば、ローンの返済が滞ると競売にかけられてしまいます。 お母さんは亡くなったらローンの残高を返済する団体信用生命保険に入っていませんでしたか?それに入っていたならば、ローンの残高は保険から返済されると思います。 ところで、生前贈与で家の名義を変えて相続放棄したのは何のためでしょうか?もし住宅ローン以外にも借金があったためにそのような事をしたのであれば、他の債権者が黙ってはいません。場合によっては詐害行為で訴えられるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 家の名義変更は亡くなる前にきちんと処理がすんでるのですが・・ 引き落としの口座が母だったため母の債務になるかと思いましたが 関係ないみたいですね
お礼
ありがとうございました。 やはり抵当権つき建物の名義と引き落とし口座の名義は全く関係ないということですね。