• ベストアンサー

かなり困ってます。店子の私。

今年より、賃貸物件にて商売を始めましたが、先日裁判所より差押さえ命令がきて大家に払っている賃料が債権者に差し押さえられることとなりました。そこで質問なのですが、この物件(テナントビル)には、抵当権がついていてその名義は、銀行(銀行と債権者はまったくの他人です)になっています。大家(債務者)が上の階に住んでいるため治安のこともあり店の鍵を交換したいのですがこういった場合ビルの所有権今後どうなるのか解らないので誰に許可を取ればいいのか決めかねてます。回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#59315
noname#59315
回答No.2

鍵交換の許可を得る相手は、現に借家契約相手の家主に対して行います。 なお、借家権は非常に強力な権利です。 もし、抵当権設定よりも前に契約して建物の引き渡しを受けていた場合は、その借家権は第3者に対抗できます(借地借家法31条)。 この場合は、抵当権実行による新しい所有者に対しても、同一内容の借家契約で継続することになります。保証金(敷金)も引き継がれたことになります。 逆に、抵当権設定後の借家契約ならば、これら借家権は保護されませんから、改めて借家契約を結び直すか、立ち退きを要求されることもあり得ます。 大家が賃料を差し押さえられてるにもかかわらず「俺に家賃を払え」と言ってくるのは、強制執行妨害となります。警察沙汰にならぬよう、大家さんにも判ってもらうようにしてください。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

もし建物が差し押さえられて賃料は債権者に支払う場合でも管理については差し押さえられた債務者に責任がありますから、競売でもされて所有者が変わらない限りそれまでの大家との間での交渉となります。 もちろん競売されたら当たらして所有者との交渉になります。場合によっては立ち退きを要求されることもありますが、そのときは原状回復の義務はなくなりますが、敷金・保証金などは返ってきません。(前の大家に請求しなければなりません。)

pokorino
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

pokorino
質問者

補足

困ったことに大家が差し押さえられてるにもかかわらず「俺に家賃を払え」的なことをいってきます。また払わない時は...と軽く脅されました。とりあえず危害が及ばないように手を打ちたいのですが何かいい方法はないでしょうか?

関連するQ&A